フジテレビを提訴しました 都知事選挙で特定3候補しか放送しなかった件で | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。



訴  状
                      平成28年8月3日

東京地方裁判所 御中

住所(送達場所も同じ)
〒273-0005
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
原告 立花 孝志
電 話 090-3350-0267
FAX 047-468-8443

〒135-0091
東京都港区台場二丁目4番8号
被告 株式会社フジテレビジョン
代表者 代表取締役 亀山 千広

損害賠償請求事件

訴訟物の価額  3,000,000円
貼用印紙額      20,000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金300万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因

第1 当事者
1 原告は、平成28年7月14日告示で平成28年7月31日投開票の東京都知事選挙(以下「都知事選挙」と言う。)に、政治団体NHKから国民を守る党の公認として立候補しました。
2 一方被告は、俗にフジテレビと呼ばれ、放送法2条1項26号に該当する放送事業者である。

第2 本件提訴に至る事情
1 被告は、都知事選挙運動期間中である、平成28年7月19日お昼頃にバイキングというタイトルの番組(以下、「7月19日バイキング」と言う。)で、原告と同じく都知事選挙に立候補している、小池百合子候補、増田寛也候補、鳥越俊太郎候補の三人(以下、「特定3候補」と言う。)を、被告のスタジオに招き、約33分間、特定3候補の顔を写したり、名前を紹介したり、特定3候補自らが公約を発表するという内容の放送をしました。
2 総務省のホームページによれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
3 公職選挙法143条16項は『公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。』と規定しており、候補者の氏名や顔を放送する行為は、政治活動ではなく、選挙運動と解するのが妥当であります。
4 特に候補者自らが、自らの公約を発表する事は、公職選挙法151条の3『この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。』が認めている、被告の「選挙放送の番組編集の自由」の範囲を逸脱する行為であり、被告による権利の乱用と言わざるを得ません。
5 つまり、被告が放送した「7月19日バイキング」は、政治活動を取り上げた放送番組ではなく、明らかに選挙運動を取り上げた放送番組です。
6 よって、被告は、公職選挙法151条の5『何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。』で禁止されている放送番組を放送しました。
7 また、都知事選挙には、原告と特定3候補以外に17名の立候補者がおり、総立候補者数が21名でありました。
8 被告には、放送法4条1項2号『政治的に公平であること。』や同法同条同項4号『意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。』を遵守する義務があります。仮に「7月19日バイキング」が選挙運動のための放送ではなかったとしても、21名の立候補者がいるにも関わらず、特定3候補だけを被告のスタジオに招き、特定3候補のみが公約を発表する放送は、明らかに放送法4条1項2号及び同法同条同項4号に抵触する不法行為であります。
9 このような状況の中、原告は、平成28年7月27日付け内容証明郵便『私は、平成28年7月14日告示で平成28年7月31日投開票の東京都知事選挙(以下「都知事選挙」と言う。)に政治団体NHKから国民を守る党の公認として立候補しています。株式会社フジテレビジョン(以下「フジテレビ」と言う。)は、都知事選挙期間中である、平成28年7月19日お昼頃にバイキングというタイトルの番組(以下「7月19日放送バイキング」と言う。)で、私と同じく都知事選挙に立候補している、小池百合子候補、増田寛也候補、鳥越俊太郎候補の三人(以下、「特定3候補者」と言う。)をフジテレビのスタジオに招き、約33分間、選挙運動に関する放送をされました。放送法13条は、『放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。』と規定しています。よって私は放送法13条の請求権を行使し、私を特定3候補者と同等の条件で選挙運動に関する放送に出演させて頂くことを請求させて頂きます。具体的な請求は、都知事選挙期間中である、平成28年7月29日放送予定のバイキングに約11分間出演させて下さい。なお特定3候補者と同等の条件なら、バイキング以外の選挙運動に関する放送での出演でも結構です。ただしその場合、都知事選挙期間中である平成28年7月30日までの放送でお願いいたします。私は、平成28年7月26日付で、私と同じく都知事選挙に立候補している、マック赤坂候補と山口敏夫候補と上杉隆候補と七海ひろこ候補と中川暢三候補と私の6名(以下「6候補者」と言う。)で、フジテレビ「ユアタイム」番組責任者宛に「要求書」と題した配達証明郵便を郵送させて頂いております。
私は単独でのバイキング出演を希望しているのではなく、6候補者揃っての出演を希望させて頂きます。
本件請求のご回答は、至急を要するため電話番号08025089347に電話でお願いいたします。
なお、本書面受領後2週間以内に、フジテレビから連絡がない場合、私はフジテレビに対し、損害賠償の請求をさせて頂く可能性がある事を申し添えさせてきます。』(甲1)で、被告に対し、放送法13条による放送の請求を行いました。
10 平成28年7月28日午後、「7月19日バイキング」担当プロデューサーから原告に架電があり、原告が請求していた、「平成28年7月29日放送予定のバイキング」などへの出演が拒否されました。

第3 不法行為
1 上記で述べたとおり、被告は公職選挙法151条の5で禁止されている選挙運動のための放送を実施しました。
2 仮に「7月19日バイキング」が選挙運動のための放送ではなかったとしても、21名の立候補者がいるにも関わらず、特定3候補だけを被告のスタジオに招き、特定3候補のみが公約を発表する放送は、明らかに放送法4条1項2号及び同法同条同項4号に抵触する不法行為であります。
3 更に、原告を含む特定3候補以外の都知事選挙立候補者有志6名が、「7月19日バイキング」以外の被告の放送番組「ユアタイム」に対して、要求書を郵送し、放送法13条に基づき被告の放送番組への出演を請求したが、被告は原告ら6名の放送を実施しませんでした。

第4 被告の責任
1 被告には、公職選挙法や放送法を遵守する義務があります。被告が公職選挙法や放送法を遵守する義務を遂行しないことによって、原告の選挙運動が妨害されました。よって被告には原告が被った損害を賠償する責任があります。

第5 原告の損害
1 原告には、都知事選挙において、法律上平等な選挙運動が行われる事が保証されています。しかし、被告が「7月19日バイキング」などの放送番組で、特定3候補のみを出演させて、平等な選挙運動を妨害しました。その結果、被告は、間接的に原告の選挙運動を妨害し、原告に損害を与えました。
2 被告が不法行為をしていなければ、原告は当選していたとまでは言えないが、選挙の供託金(300万円)が返金される程度の得票は見込めました。
3 また、選挙の供託金が返金される程度の得票がなかったとしても、原告が代表を務める政治団体「NHKから国民を守る党」の信用や信頼が得票数によって左右されるので、被告の不法行為は、原告の信用を低下させる行為といえます。

第6 結語
よって原告は被告に対し、民法709条に基づき、請求の趣旨1項の金員の支払いを求めるものであります。

付属書類

1 法人登記簿謄本    1通
2 内容証明郵便(甲1) 2通