妻が働いた場合の夫の税金 | 全国オンライン|町田相模原出張教室|子どもの「欲しい」を|自立|につなげるFPママのお金の使い方

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ボブサップ出演のCMが流れているこちらの目薬、
演出のとおり大男もブッ倒れる強烈刺激、
目玉が取れるかと思いました
ご使用には十分ご注意くださいませ

http://ameblo.jp/ngoheroes/entry-11567168724.html
こちらの記事の税額の計算に間違いがございました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
訂正して再投稿いたしました。

サラリーマンの妻がパートタイマーで働いた場合
ご主人の税金がどうなるか考えてみようと思います。

奥さんの所得が
38万まで配偶者控除
38万超え76万未満で配偶者特別控除

と呼ばれる控除があります。
ご主人の税金の計算のもとになる金額を減らす仕組みです。

「所得」なので
収入から給与所得控除・・・
収入180万以下なら収入×40%(65万より少ない場合は65万引かれる)
を引くことができます。

交通費支給なしで
102万の収入だった場合
奥さんの所得は
102万-給与所得控除65万=37万
ご主人の所得から38万が引いてもらえます。
配偶者控除といいます。

120万の収入だった場合
奥さんの所得は
120万-給与所得控除65万=55万
ご主人の所得から引いてもらえるのは26万
配偶者特別控除となります。

140万の収入だった場合
奥さんの所得は
140万-給与所得控除65万=75万
ご主人の所得から引いてもらえるのは3万
配偶者特別控除となります。

交通費の支給があった場合は交通費抜きの金額から計算スタートしてください。
お勤め先によっては奥様の収入に応じて
扶養手当が支給されたり打ち切らることもあるそうですのでご注意ください。

個人的な見解ではありますが、
収入が高くなるに応じて税率が上がる仕組みではありますが
控除額があるので税率のボーダーに引っかかって10%が20%になっても
「大損」とまではいかないのでご心配いらないとおもいます。
次回検証してみましょう。

給与所得控除(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者特別控除(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


お読みいただきありがとうございました。
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