「玻(は)」の漢字を名前に付けた次女の出生届を名古屋市が受理しなかったのを不服とした両親の申し立てについて、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は7日付で、訴えを退ける決定をした。
 同小法廷は「『玻』の字が、社会通念上明らかに常用平易な文字であるとはいえないとした高裁の判断は正当」とした。
 両親は2008年12月、次女に「玻南(はな)」と名付け、名古屋市に出生届を提出したが、戸籍法で定めた文字でないとして受理されなかった。 

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