働き方改革への取り組みは大丈夫?
2019年は
年次有給休暇の取得義務(5日)が始まりました
2020年は
中小企業にとっては、「残業時間の上限規制」が
4月からスタートします
更に「同一労働同一賃金」の施行が次に控えていますね
「これはもう大変だ!」と言いつつ、まだ何も
対策等講じていない中小企業の社長さんがなんと多いことか?
大変とは、「大きな変化」です
大きく変われるチャンスでもあるわけです
これを機に労務管理を徹底されてはどうでしょうか
年次有給休暇の付与義務の対応については
通常の休日を減らし、その代わりに有給休暇を取得させる
という企業が現れ、ちょっと話題になりましたね
一見、同じ休みの日数だから「問題なし」と思われるかも
知れませんが!
「休日」とはあらかじめ会社が定めた就労しない日
「有給休暇」とは勤続年数によって付与される労働基準法
に定められた休暇
特に「休暇」は、申請することで認められるものであります
から、明らかに休日とは違っていますね
社員の不利益にならないようにしたいものです
私の顧問先である「物流企業」では
社長の強いリーダーシップにより
1.休日を110日にし、更に5日の年次有給休暇を取得
2.人事制度改革による将来の見える化
を実施しました
軌道に乗ったとまでは行きませんが
その決めたことに向かって一丸となって努力しています
その結果
働く時間は減ったのに、「増収増益」です
その増益の分を社員へ還元
社員想いの会社へと変わりつつあるのです
物流企業での休日数の増加や残業削減は難しいと
言われます
しかし、考えて行動すれば、難しいことも解決
できるということを示していると思います
それと「人事制度」の改革です
その一部ですが
評価制度
・自部門の経営計画達成に向けて、上司と部下が共同作業の
中で、目指す目標を設定する
四半期ごとの成長会議を通して、育成課題、未達成部分を
フィードバックする
・評価基準をしっかり示した
賃金制度
・等級ごとに基本給の範囲や昇給、昇格のルールを明確にし
等級(格)を主体とした運用に変更した
・賞与を四半期支給(成長会議の結果を踏まえて)
・配分は部門長に任せる(権限の委譲)
会社の中で、何をすれば、給与がどうなるのか
自分のキャリアを積み上げていくにはどうすればいいのか
の道筋をしっかり示したことです
今年は、この人事制度の更なる定着が課題です
働き方改革を
「大変だ!」ではなく「大きく変われるチャンスだ!」
に代えてはどうでしょうか
では、本日はここまで・・・♫
最後までお読みいただきありがとうございました。
ひと創り請負人~社労士/中小企業診断士 大崎 節男でした。