▲レビュー不動産No80 :不動産評価額や査定額の賞味期限(有効期限)はあるのか?  | 士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」

士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」

 士業向け不動産サポートにより士業業務効率30%アップを実現する士業御用達コンサルタントが不動産市場活性化を通じて日本経済に貢献するために有用な最新不動産情報やノウハウをズバリ!ご提供します!

 日常業務で相談不動産の過去の不動産業者の査定書や不動産鑑定評価書を目にすることが多くなっています。ご経験のある方も多いのではないでしょうか?
 
 質問や判断の多いトピックですが、実は法律的には特に有効期限は設けられていません。

 しかし、実務上は、ずばり「あります!」

 不動産価格は景気の動向、地域性やマーケットの変化を反映して常に変動することはお分かりのことと思います。

 不動産評価や査定に際しては、この価格の変動の過程の中である評価の基準日(例えば平成25年●月▲日時点)を設けて評価する必要があります。この日を不動産評価では価格時点といいます。
 価格時点は通常過去の時点となり、時間は経過しますので現在と価格時点の間隔はどんどん開いていきます。

 ではその賞味期限(有効期限)はどのように考えてゆけば良いのでしょうか?

 その期間の長短は景気の変動等に伴う不動産価格変動の大きさによってまず、左右されると思われます。 
 つまり、価格変動が激しい時には有効期間は短めに見る必要があり、一方、価格変動が比較的安定しているときは有効期間は長めにみる必要ありと考えられます。

 では実務上はどうみるているのか?

 リサーチの結果、大きな価格変動がなければ「1年以内」と判断し、大きな価格変動があるときには「6ヶ月」「3ヶ月」と見ているケースが多くなっているようです。
 これらの期間を超える場合には不動産の再評価や再査定が望ましいと思いますが、1年以内の大きな変動の場合にはこれらより軽微な時点修正を行なって判断するのが妥当と判断されます。

 いずれにしろ、不安がある場合には不動産の専門家や不動産鑑定士にご相談をされるのが望ましいと考えられます。


$士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」


「不動産も賞味期限に注意しましょう!!」

バナーのクリック(一票の投票)もお願いします。


人気ブログランキング





*管理人の不動産鑑定事務所は東京・千葉・埼玉・神奈川を中心とした全国エリアの不動産評価、取扱物件600件超・評価総額(累積)約4300億円超の不動産評価コンサル実績を有する士業支持率No1の事務所です。