建物のみの鑑定評価は可能か? | 士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」

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Q:裁判で財産分与について争い中です。私名義の土地に弟名義の建物が立っていて、建物の名義をわたしに変えようと思っています。が、弟の言い分としては、建物の評価額分をもらいたいというものです。建物のみの価格を評価していただく事はできるのでしょうか?

A:企業会計や税務上の建物価格把握の必要性や財産分与、建物買取に伴う建物のみの鑑定評価の実績(戸建住宅・共同住宅・学校校舎・事務所ビル等)が多くあります。基本的に対応可能です。

 

 ケースによっては建築費算出や経済的残存耐用年数の判断において、提携している一級建築士の判断も活用させていただきます。





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