今年4月の消費税率引き上げに向け、改定される介護報酬の単位の一部が12日、官報告示された。特別養護老人ホーム(特養)や通所介護、訪問介護などの単位数が示されている。新たな単位は4月1日から適用される。

 今回告示されたのは、特養や介護老人保健施設(老健)などの施設サービスと通所介護や訪問介護、訪問入浴などの居宅サービス、居宅介護支援の介護報酬改定後の単位。消費税引き上げに合わせての改定であるため、報酬の中の課税費用の割合が比較的高い老健や介護療養型医療施設などでは、上乗せ単位数が10単位を超えるサービスもあった。一方、居宅介護支援や訪問介護など、課税費用の割合が比較的低いサービスでは、上乗せ単位数はほぼ1ケタ台に抑えられた。

 小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)などの地域密着型サービスの介護報酬改定後の単位や、改定に合わせて引き上げられる区分支給限度基準額などについては、今後、追加で官報告示される見通し。(CBニュース)