厚生労働省は、一定以上の所得がある人の介護保険料の自己負担割合を2割へ引き上げる時期について、2015年8月とする方針を固めた。引き上げの基準となる前年の所得が確定する時期に合わせた対応で、一定以上の預貯金などがある人を「補足給付」の対象外とする制度改正も、15年8月に実施する方針だ。

 厚労省は、費用負担を公平にする観点から、「年間合計所得金額160万円、年金収入の場合280万円以上」の所得がある高齢者について、介護保険の自己負担割合を1割から2割に引き上げる方針を固めている。また、特別養護老人ホームなどに入居する低所得の高齢者らを対象とする「補足給付」については、所得が低くても一定以上の預貯金や不動産を持つ高齢者は、対象外とする方針も示している。

 当初、厚労省では15年4月から、一定所得以上の人の自己負担割合を引き上げる方針だった。しかし、自己負担割合の基準となる前年の所得は毎年8月に確定することから、一定所得以上の人の自己負担割合の引き上げも、15年8月に実施する方針に切り替えた。同様の理由で、補足給付に関する制度改正も、15年8月となる見込みだ。(CBニュース)