厚生労働省は28日、社会保障審議会介護保険部会(座長=山崎泰彦・神奈川県立保健福祉大名誉教授)に、在宅での医療・介護の連携促進を介護保険法上で制度として位置付けることを提言した。具体的には、地域の医師会と地域包括支援センターが連携し、24時間365日対応できる在宅医療・介護提供体制の構築や、医療・介護関係者に対する研修などを実施することを想定している。

 会合で厚労省は、地域支援事業の「包括的支援事業」に「在宅医療・介護の連携推進に係る事業」を追加することを提言した。事業の実施主体は市町村で、想定される主な内容は、▽主治医・副主治医制などのコーディネートによる「24時間365日での在宅医療・介護提供体制の構築」▽在宅医療・介護連携に関する研修の実施▽地域の医療・福祉資源の把握および活用―など。現在、「包括的支援事業」は地域包括支援センターが実務を担っているが、「在宅医療・介護の連携推進に係る事業」については、別の組織への委託や連携が可能としており、「具体的な委託先としては、地域の医師会が考えられる」(厚労省関係者)という。

 また厚労省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、各自治体が作成する介護保険事業計画でも中長期的な視野に立った施策の展開が必要と指摘。「第6期介護保険事業計画」(15―17年度)以降の計画については、25年までのサービス・給付・保険料の水準の推計を記載することを提言した。

 そのほか、現在は通知で位置付けられている「地域ケア会議」を、介護保険法上で制度として位置付けることなども提言した。(CBニュース)