厚生労働省は9月3日、介護保険最新情報Vol.297「東日本大震災の被害者の食品衛生法第52 条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布」を発出した。(平成24年8月29日 老発0829第1号) 

改正の趣旨及び介護保険法(平成9年法律第12 3号)に基づく権利利益に係る留意点は下記のとおり。

第1 改正の趣旨

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律( 平成8年法律第85号。以下「特措法」という) 第3条第4項の規定に基づき、東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成23年政令第274号。以下「令」という) において、東日本大震災の被害者の権利利益に係る満了日を平成24年8月31日と定めたところである。
今般、令における延長期日の翌日以降においても満了日の延長の措置を特に継続して実施する必要があるものについて、権利利益の延長期日をさらに延長するため令を改正し、その期日を平成25年2月28日まで延長することとした。

第2 満了日の再延長を行った行政上の権利利益令のうち介護保険法の規定に基づく権利利益の再延長を行ったものは、次のとおりである。
・指定居宅サービス事業者の指定(第41条第1項)
・指定地域密着型サービス事業者の指定(第42条の2 第1項)
・指定居宅介護支援事業者の指定(第46条第1項)
・指定介護老人福祉施設の指定(第48条第1項第1号)
・指定介護療養型医療施設の指定(健康保険法等の一部を改正する法律( 平成18年法律第83号)附則第130条の2 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の第48条第1項第3号)
・指定介護予防サービス事業者の指定(第53条第1 項)
・指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(第54条の2 第1項)
・介護老人保健施設の許可(第94条第1項)

第3 留意事項

1 改正前の令と同様、東日本大震災の被害者が令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置を受けるためには、当該者に対し、当該者の特定権利利益について保全又は回復を必要とする理由を記載した書面( 特措法第3 条第3 項に規定する書面をいい、以下「申請書」という。) による満了日の延長の申し出を行わせる必要がある。なお、申請書については、保有する権利利益、特定非常災害の被害者である旨等必要な事項が記載されていれば、様式は問わず、また、申請書の記載事項については、必要な事項が簡潔に記載されていれば適当なものとして受理することとして差し支えない。

2 令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置は、特措法第3 条第4 項に基づき、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置であるので、通常の手続きにより介護保険法に基づく指定等の更新を行うことのできるものについては、令に基づく延長の措置を適用することなく、介護保険法により指定等の更新を行うこととされている。

3 今般の令の改正により、特定権利利益に係る満了日が平成25年2 月2 8日までとされたが、更なる延長については東日本大震災から2 年経過することも踏まえ、サービスの質の確保等の観点から、その必要性を慎重に検討することとする。(ケアマネジメントオンライン)