大阪府はこのほど、通所介護事業所などが提供する宿泊サービス、いわゆる「お泊まりデイ」の人員、設備、運営に関する基準を作成した。(ケアマネジメントオンライン)

府によると、近年、宿泊を伴わない指定居宅サービスである指定通所介護の事業を行う事業所等では、1カ月を超える長期宿泊者が増えてきているものの、介護保険法の適用のない自主事業であるため、利用者の安全面やプライバシーの確保等処遇面における問題点が指摘されていることから、今回の動きとなった。

同様の基準は、まだ全国的にもめずらしく、東京都が昨年4月に制定している程度。8月10日まで府民から意見を公募し、9月上旬からの施行を目指す考えだ。ただし、基準に違反した場合、行政指導はできるものの法的拘束力はない。

同基準によると、宿泊サービスを「緊急かつ短期間の利用」と規定したうえで、宿泊サービスを利用できる日数は、原則として連続30日までで、要介護・要支援認定の有効期間のおおむね半分を超えないものとした。主な基準は以下の通り。

【宿泊時間帯の人員基準】
利用者9人ごとに介護職員か看護職員を1人以上配置する。

【設備基準】
・1日に宿泊できる利用者数は、事業所の利用定員の半数以下とする。
・宿泊室の床面積は、1人当たり7.43平方メートル以上の個室とする。
・個室以外の場合は、パーテーションや家具で仕切ってプライバシーを確保する。

【運営基準】
・宿泊サービスを連続4日以上利用する場合、居宅介護支援事業者と連携して宿泊サービス計画を作成する。

◎大阪府