厚生労働省は7月18日、介護保険最新情報Vol.294「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」を発出した。

これは平成24年6月1日に発出された介護保険最新情報vol.289「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&A」に続くものとなる。今回は2問が追加された。

内容は以下のとおり。

■問1 改正後の住民基本台帳法(以下「改正住基法」という。)の施行日以後に住民基本台帳法第30条の50に基づく法務大臣の通知により、外国人住民の住民基本台帳が遡って消除された場合、介護保険の資格喪失はいつになるのか。

A 資格喪失は、当該通知により外国人住民の住民基本台帳が遡って消除された日の翌日となる。
※ Q&Aその1の問5は削除する。

■問2 改正住基法の施行により、日本人と外国人住民が同じ世帯となることで、市町村民税非課税世帯が課税世帯になった場合、何月分の高額介護(予防)サービス費の支給からそれを反映させるのか。

A 高額介護(予防)サービス費は、支給対象となるサービス利用月ごとに、それぞれの月の初日における対象被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の課税状況により判断するため、改正住基法の施行の日に課税世帯となった場合は、平成24年8月に利用したサービスに係る支給からそれを反映させることになる。(ケアマネジメントオンライン)