厚生労働省老健局介護保険計画課は23日付で、東京電力福島第1原子力発電所の事故で避難を余儀なくされている被保険者の介護サービス利用料の免除に関する事務連絡を都道府県にあてて出した。原子力災害対策本部が避難指示区域の一部を「避難指示解除準備区域」「帰宅困難区域」などに変更したことを受けたもので、これまで避難指示区域だった地域の住民に対しては、新たな区域の設定にかかわらず、介護サービス利用料を免除するための措置を継続する。

 避難指示区域に指定されている地域の住民に対しても、これまでと同様、介護サービス利用料を免除するための措置を継続する。

 また事務連絡では、原子力災害対策本部が特定避難勧奨地点(ホットスポット)の居住者で避難している人に対しても、従来通り、利用者負担を免除するための措置を継続するとしている。利用料を免除する期間は、いずれも来年2月28日まで。(CBニュース)