厚生労働省が23日に開催した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、度山介護保険計画課長は、第5期介護保険料の特別徴収額の増額について説明。第5期(2012年~2014年)の介護保険料は、第4期(2009年~2011年)に比べて、800円から900円ほどの大幅アップは避けられないとし、その負担感を軽減するために「仮徴収段階から引き上げる対応が必要」と述べた。つまり、正式な徴収額が決定する10月からの特別徴収額の急激な上昇を避けるために、前年度の額に基づいて仮徴収する6月、8月の仮徴収額を変更するよう、求めた。

川又振興課長は、「介護支援専門員の資質向上」に関連して、「平成24年度介護報酬改定をふまえた適切なケアプランの作成」について言及。訪問介護・通所介護において時間区分の見直しが行われたことに対し、「あくまでも介護報酬における評価を行う際の区分の変更であり、これまで提供されてきたサービスを、利用者の意向などをふまえずに、新たな時間区分に適合させることではない」と強調した。なかでも、訪問介護の生活援助の時間区分見直しについて、「すべてのサービスを45分未満で提供しなければならないかのような誤解をされている面がある」と指摘。現在行われているように60分程度のサービスを実施することは可能、と伝えた。

千田介護保険指導室長は、介護サービス事業所の監査結果について紹介。平成12年度から22年度の間で、指定取り消しなどの処分のあった介護保険施設、事業所の合計は880事業所。年度別の内訳は、下記グラフの通り。

法人種類でみると、665事業所が営利法人だった。また、サービス別で最も多かったのは訪問介護(371事業所)、次いで居宅介護支援(191事業所)、通所介護(100事業所)と続いた。

このほか、22年度の指定取り消し理由で多かったのは、「介護給付費の請求に関する不正」(具体的には、看護職員数が人員基準を満たしていない事実がありながら減算せず介護報酬を請求/実際には提供していない訪問介護サービスについて、提供したかのような訪問介護記録を作成し、介護報酬を請求)、「人員について、厚労省令で定める基準を満たすことができなくなった」(具体的には、計画作成担当者(ケアマネジャー)が長期間にわたり不在/指定時から管理者が未配置)など。(ケアマネジメントオンライン)