厚生労働省老健局は23日、地域密着型サービスの介護報酬について、市町村が独自に設定できる単位数の上限を明らかにした。それによると、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)は500単位/月、複合型サービスは1000単位/月。同日の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で示した。

 このほかのサービスでは、小規模多機能型居宅介護で1000単位/月、夜間対応型訪問介護で300単位/月に設定した。

 市町村が設定する地域密着型サービスの独自報酬は、所定の要件を満たせば加算方式で単位数が上乗せされる仕組み。現行制度では、厚労相の認定を受ける必要があるが、今年4月に全面施行される改正介護保険法により、上限の範囲内であれば厚労相の認定を受けなくても市町村が独自報酬を設定できるようになる。

■24時間訪問、事業委託の範囲は「市町村判断」
 また厚労省は、24時間訪問サービスの業務の一部について、「市町村において必要と認める範囲」で、地域のほかの訪問介護事業所や夜間対応型訪問介護事業所に委託できるとの見解を示した。また、複数の24時間訪問サービス事業所が、夜間・深夜・早朝の随時対応サービスを一体的に実施することも認める。(CBニュース)