日本訪問看護振興財団はこのほど、東日本大震災の被災地における訪問看護事業所の1人開業を認めた特例省令の期限を延長するよう求める要望書を小宮山洋子厚生労働相にあてて提出した。

 厚労省は昨年4月22日、東日本大震災の被災地に限り、訪問看護事業所に置くべき保健師か看護師の員数を常勤で1人以上に緩和する特例省令を施行。これを受け、今年1月23日には、福島市に全国で初めて1人開業の訪問看護事業所が誕生した。

 しかし、この省令は今年2月29日までの期限付きであることから、開業したばかりの福島市の訪問看護事業所も、わずかな期間しか活動できない。同財団では、この点を問題視し、特例省令の期限の延長を求める要望書を提出した。

 要望書では、特例省令の期限延長のほか、特例省令によって設けられた訪問看護事業所では医療保険が適用されていないことに関し、「被災地では特に生活習慣病の悪化防止と心的外傷後ストレス障害(PTSD)を誘因とした精神疾患の発症予防が必要」として、介護保険に加え医療保険の適用も求めている。(CBニュース)