訪問看護では、短時間で頻回のサービス提供を支援するため、短い時間の訪問に対する報酬が引き上げられる。また、「退院時共同指導加算」や「看護・介護職員連携強化加算」なども新たに設けられる。

 訪問看護については、30分未満の訪問に対する報酬はすべて引き上げられる。一方、30分以上60分未満の訪問への報酬は据え置かれるほか、1時間以上1時間30分未満の訪問については、報酬が引き下げられる。20分未満の訪問には、▽利用者に対し、週1回以上、20分以上の訪問看護を実施している▽利用者からの連絡に応じ、24時間体制で訪問できる体制を取っている―が算定要件となる。

 現在、30分未満は425単位/回、30分以上60分未満は830単位/回となっている訪問看護ステーションの理学療法士らによる訪問看護については、一回当たりの訪問は20分、報酬は316単位/回に変更される。なお、一日に2回を超えて訪問する場合は、10%の減算となるほか、一週間で算定できる回数は6回に限定される。

■「退院時共同指導加算」などを創設

 また、以下の加算が新たに設けられる。
・「退院時共同指導加算」=600単位/回。入院中の患者に対し、退院後の在宅での療養を想定した指導を行った場合などに算定できる。
・「初回加算」=300単位/月。最初の訪問看護を実施した月に算定できる。
・「看護・介護職員連携強化加算」=250単位/月。訪問介護事業所の介護職員が、たんの吸引や経管栄養といった医行為を行う際、計画の作成や介護職員への助言などを行った時に算定できる。
・「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価」=2920単位/月。新設される「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)を手掛ける事業所と連携した場合の加算。
・「要介護5の人への訪問看護を行う場合の加算」=800単位/月。

 このほか、「ターミナルケア加算」(2000単位/死亡月)については、「死亡日前14日以内に2回以上」だった算定要件が、「死亡日と死亡日前14日以内に2日以上(医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合」に変更される。「特別管理加算」(250単位/月)については、「同1」(500単位/月)と「同2」(250単位/月)に再編される。「同1」の算定要件は、在宅悪性腫瘍患者指導管理などを受けている人や留置カテーテルなどを使用している人に訪問看護を行った場合で、「同2」は、在宅酸素療法指導管理などを受けていたり、真皮を越える褥瘡があったりする人に訪問看護を行った場合。一方、医療保険の訪問看護を利用している場合は96単位/日の減算となる。


■訪問リハビリ、サ責への助言で加算

 訪問リハビリでは、リハビリの指示を出す医師の診察の頻度を、現行の「1か月に1回以上」から「3か月に1回以上」に緩和。また、訪問リハビリ事業所の理学療法士らが訪問介護事業所のサービス提供責任者と利用者宅を同行訪問し、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で必要な指導・助言を行った場合に、3か月に1回を上限に加算(300単位/回)を算定できるようにする。このほか、サテライト型の訪問リハビリ事業所を開設できるように制度を見直す。

ケアマネジャーへの情報提供が必須に―居宅療養管理指導

 居宅療養管理指導では、移動のための時間やコストを考慮し、利用者がサービス提供者と同じ建物に居住しているかどうかで報酬に差がつけられる。また、医師や歯科医師、薬剤師、看護職員が居宅療養管理指導費を算定する場合、指導後のケアマネジャーへの情報提供が必須となる。看護職員が居宅療養管理指導費を算定する場合の要件は、「サービスの提供を開始してから2か月の間に1回を限度」から「サービスの提供を開始してから6か月の間に2回を限度」に変更される。(CBニュース)