今年4月から、在宅の医療ニーズの高い要介護者への支援を充実させるため、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体提供する複合型サービスが創設される。報酬は月額定額制。通いや宿泊、訪問など幅広いサービスを柔軟に提供するため、区分支給限度額の8割から9割超という高い報酬が設定されている。

 複合型サービスでは、要介護1が1万3255単位、要介護2が1万8150単位、要介護3が2万5111単位、要介護4が2万8347単位、要介護5が3万1934単位。在宅の区分支給限度額に対する割合は、最も低い要介護1でも約80%、最も高い要介護3では約94%に達する。

 利用者が医療保険の訪問看護を利用した場合、その分の単位数は減算となる。また、▽登録者数が登録定員を超える▽従業員の数が基準を満たしていない▽登録者一人当たりのサービス提供が週4回に満たない―場合は、基本サービス費が3割減算される。
 加算については、小規模多機能型居宅介護や訪問看護に準じた内容となっている。

 人員や施設の配置基準については、小規模多機能型居宅介護の基準に、ほぼ準じた内容となっている。なお管理者は、▽特別養護老人ホームや介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所などで3年以上、認知症の人の介護に従事した経験がある人で、厚生労働相が定める研修を修了した人▽保健師▽看護師―のいずれかでなければならない。

■「サテライト小規模」、宿直などに柔軟な人員配置

 小規模多機能型居宅介護の事業所が、同じ日常生活圏内で出張所(サテライト型事業所)を運営できる「サテライト型小規模多機能型居宅介護」が導入される。

 サテライト型事業所は、介護保険法で規定された事業や保健医療、あるいは福祉に関する事業で3年以上の実績がある事業者が、従来からある事業所(本体事業所)とは別に、最大2か所まで設置できる。通い・泊まり・訪問機能を備える必要があり、登録定員については18人まで、通いの定員は12人まで、泊まりの定員は6人までとされている。職員については、通常の小規模多機能型居宅介護とほぼ同等の人員配置が求められるが、本体事業所から適切な支援が受けられる場合、看護職員や夜間の宿直職員は配置しなくてもよい=表2=。なお、各サテライト型事業所の介護報酬は、本体事業所と同額となっている。

■「事業開始時支援加算1」、15年3月末まで継続

 また、小規模多機能型居宅介護を対象に、今年3月末までの時限措置とされている「事業開始時支援加算1」について、加算要件の「事業開始後1年未満で、登録定員に対する登録者数の割合が80%を下回る」を、「事業開始後1年未満で、登録定員に対する登録者数の割合が70%を下回る」に変更した上で、2015年3月末まで継続する。一方、同加算2は廃止される。(CBニュース)