12月5日に開かれた第87回社会保障審議会介護給付費分科会では、これまでの議論を整理した、平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(案)について、最終的な意見交換が行われた。

三上裕司委員(日本医師会常任理事)は、訪問系サービスについて下記のように追記されたことについて、「併設」の定義を確認。

(※)訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く。)については、サービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅と同一建物に併設する事業所が、当該住宅などに居住する一定数以上の利用者に対しサービスを提供する場合の評価を適正化する。小規模多機能居宅介護についても同様の見直しを行う。

厚労省担当者は、「具体的にはこれから検討する」と前置きした上で、「併設」の定義を次のように説明した。

「構造上、関係上、一体的なもの。集合住宅の1階部分、あるいは渡り廊下でつながっているなど。同一敷地の別の建物や道路を挟んで別の建物という場合は、今回は含めない」

また、三上委員は、介護職員によるたんの吸引などの実施について、「『医師の指示の下』という場合、個別指示と包括指示の2つの考え方がある。ここでは個別指示であることを確認しておきたい。個別指示とは、個々の利用者に対して個々の介護職員の能力を勘案してという2つの意味がある」「介護職員に対しては、個々の能力を勘案することがとても大事」と主張した。

このほか、居宅介護支援・介護予防支援に関しては、次のように文言が追記された。

前回提出の報告案
「介護報酬における対応に加えて、より根本的なケアマネジメントのあり方の検討が求
められている。」

今回提出の報告案
「介護報酬における対応に加えて、より根本的なケアマネジメントのあり方について検討し、必要な対応を図るべきである。施設におけるケアマネジャーの役割及び評価などのあり方については、次期介護報酬改定までに結論を得る。」(ケアマネジメントオンライン)