厚生労働省老健局は9月27日付で、「平成23年鹿児島県奄美地方における豪雨」で被災し、介護サービス利用料の支払いが難しくなった人について、市町村の判断で利用料を減免できるとする事務連絡を、鹿児島県保健福祉部にあてて通知した。事務連絡では、第1号保険料の納付が難しくなった被災者についても、市町村の判断で保険料を減免したり、徴収を猶予したりすることもできるとしている。

 また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養病床、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護および通所リハビリテーション、特定施設入所者生活介護の事業所が、被災した要介護高齢者の受け入れなどを行った結果、利用定員を超過した場合は、特例として介護報酬で所定単位数の減算を行わないよう求めている。
 さらに、避難所などでの生活を余儀なくされている要介護高齢者に対しては、自宅以外でも訪問介護などの居宅サービスを受けられるようにするなど、柔軟な対応を求めている。(CBニュース)