厚生労働省はこのほど、介護サービス情報の公表制度に基づいて事業所調査が必要なケースなどを明記した指針を策定する上でのガイドライン案を示し、各都道府県にあてて事務連絡した。同省の担当者によると、正式なガイドラインは、同制度に関する政・省令などの制定後に通知される予定。

 介護サービス情報の公表制度については、事業所への調査義務付けを廃止し、都道府県が必要と認めた場合にのみ調査が行われる方針が、今年6月に成立し、来年4月に施行される改正介護保険法に盛り込まれている。

 厚労省が示したガイドライン案では、調査を実施する必要があると考えられる事業所の例として、▽新規申請時や新規指定時▽新規申請や新規指定後の一定期間▽事業所自らが調査を希望する場合―を列挙。また、地域の実情に応じて調査することが適当な場合としては、▽更新申請時▽一定年数ごと―などを例示した。さらに、虚偽の報告が疑われる項目や利用者からの通報があった項目などを中心に調査するなど、効率的な実施も可能とした。
 一方、調査を行わないなどの配慮が必要な事業所の例としては、福祉サービス第三者評価を定期的に実施している事業所などを挙げている。(CBニュース)