上松です。明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

さて,第2弾は交通事故についてお話しさせていただきます。

不幸にして交通事故にあってしまった場合,任意保険に加入していれば

保険会社に連絡を取り説明をし,相手方には保険会社の担当者が話をしてくれることに

なります。

これは,任意保険に「示談代行サービス」が付加されているためです。

多くの場合,加害者側がこのサービスを利用し,被害者と示談してしまうため

弁護士の出番はそう多くはありません。

しかし,ちょっと考えると気づくことはありませんか?

保険会社は弁護士ではないのに,保険加入者とはいえ他人の示談をしているのです。

これは弁護士法72条違反ではないのですか?

これを考えるには示談代行サービス付加の経緯を説明する必要がありますので,

昔話になりますがさかのぼってみてみましょう。


当事務所では交通事故の相談も取り扱っています

親身な対応を心がけています

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