【ニュース】返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜 | WELCOME HOME!(よつば事務所のブログ)

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藤枝市「司法書士・行政書士よつば合同事務所」のブログです。

武富士の旧経営陣に対する裁判で、


横浜地裁において勝訴判決が出されたようです。



ヤフーニュース

「返還請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14



内容は確認できてませんが、


責任が認められたのは良かったです。


これで同種の裁判にも勢いがつくことでしょう。


(原告希望者が殺到して大変なことになりそうです。。)




ー以下記事より引用ー

経営破綻した消費者金融「武富士」への借金返済が利息制限法上は済んでいるにもかかわらず、返済を強要され、支払わされたのは不当として、県内の50代の女性ら11人が同社の武井健晃元社長に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁が元社長に計約890万円の支払いを命じていたことが19日までに、分かった。原告代理人によると、同様の訴訟は全国で起こされているが、元経営者の責任が認められたのは初めてという。判決は17日付。

 消費者金融などの貸金業界で長年、任意の支払いであれば利息制限法の上限年利(15~20%)を超えても有効とみなされ、適用されてきた「みなし弁済」について、2006年1月に最高裁がその成立を否定する判決を示し、法定利息を超えた請求は原則、禁止された。

 横浜地裁判決は、最高裁判決などから「被告や同社は、顧客が過払いしていることや、返済が必要ないことを知り得たにもかかわらず、借金の返済を請求し、弁済を受け取っており、不法行為に当たる」と判断した。

 原告代理人の勝俣豪弁護士は「元社長に、支払い責任を負わせる判決は画期的」と話した。被告側は、判決を不服として18日、控訴した。