今日、ある先生と立ち話をしていたのですが、あの有名リゾートでもブラックの噂があるんだとか…。

たまたまその先生が話していたことが出ていました。↓


http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140717-00010001-bjournal-bus_all&p=1


労働者ではなく、請負契約だとか、もう典型的な感じですね。

法的な話以外にも、ブラック度満載な感じです。


で、

http://biz-journal.jp/2013/08/post_2799.html


によると、


「すべてのゲストにハピネスを提供する」という(中略)“ミッション”を浸透させるべく、朝礼・終礼はもちろん、口癖のように正しいミッションを繰り返すこと。特に新しく入ってきたキャストには徹底的に教え込み、同じ考えを持ったキャストにしかトレーナーは任せなかったそう。


という話が…(ノД`)・゜・。

「すべてのゲストにハピネスを提供する」というフレーズを見て、「たくさんのありがとうを集めましょう」という、あの居酒屋チェーンが頭に浮かびました。

(いや、居酒屋チェーン自体、どこも大差はないのかもしれませんが)




たしかに、「顧客の幸せ」よりも、自分の幸せが大事と言えば、それはサービス業失格!という感じもしないでもないし、少なくとも、それを「良いことだ」と評価することは、難しそうです。

しかし、最低限、法令は守ってくださいよね…。




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 もっとも、近時の「自己責任」論をつきつめると、「ゲストの幸せ」のために、労働者が「自主的に」働きすぎることは問題にならない、なんて論調すら、出てくるのかもしれませんね。


 ただ、少なくとも労働基準法は、労働者が、そこにかかれている条件以下で働くことをたとえ望んでも、それを許さない、というスタンスです(13条)。

 それは一般的には、労働条件のダンピングによる安売り競争が、労働者の生存を(経済的に)脅かしかねないから、という理由で説明されますが、もしかすると、上述のように労働者が「洗脳」されちゃうことを懸念しての、立法だったのかもしれません(?)


 最近は、「労働者が真の自由意思で合意すればいいのでは」という論調もあります。


 モノによってはアリかもしれませんが(例の、後ろめたいことして退職する場合の、退職金の辞退とかね)、死ぬような働き方について、「真の自由意思」もくそもないでしょう。

 


 もちろん、そもそも「自由意思」に値するのかという問題はありますが、そう考えると、労基法13条の趣旨も、安売り競争の防止以上に、「労働者の自由意思の暴走が、労働者の生存を(肉体的・精神的に)脅かすことの防止」にある、という解釈が、現代的にはあってもいいのではないでしょうか(笑)