中目黒の税理士 お役立ち税ブログ

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【質問】
 Aさんは平成24年5月に自己の居住の用に供するため、9千700万円で新築マンション(床面積98㎡、省エネ住宅に該当)を取得し、翌月引っ越しをしました。
取得資金として父から本年1月に700万円の贈与を受け、残金9千万円は妻との収入合算により連帯債務で償還期間15年の住宅ローンを組みました。
登記費用等の諸経費は300万円であり、Aさんが全額を負担しています。
マンションの登記持分はAさんと妻の2分の1共有であり、連帯債務についての返済割合につき当事者の合意が行われています。
 なお、妻との婚姻期間は5年であり、過去に父から住宅取得のために資金の贈与を受けたことはなく、Aさんと妻の年収はほぼ同額です。

 このような場合において、父の拠出金につき、贈与税申告は必要でしょうか。



【回答】


■住宅取得等資金の特例


 今回のAさんの件の贈与は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2)や住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税(措法70の3)の2つの特例の対象となります。
また、贈与を受けた金額が700万円ですので、将来の精算等がない住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の選択が有利となります。


■住宅取得等資金の非課税制度


 住宅取得等資金の非課税制度とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち、原則として、平成24年の贈与についてこの制度の適用を受ける場合には1,000万円(省エネ・耐震住宅の場合には1,500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
110万円の基礎控除または2,500万円の相続時精算課税の特別控除との併用も可能です。非課税の対象となる金額は贈与税の課税価額に算入されないので、相続開始前3年以内の持戻しの対象にもなりません。


■適用条件


 なお、この特例の適用を受けるためには、受贈者は次のすべての要件に該当しなければなりません。


①贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
  例外として、次の(イ)(ロ)に該当する場合は対象となります。
(イ)贈与を受けた時に日本国籍を有していること。
(ロ)受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
  なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

 前回、自宅の建替え資金にと、本年中に保有する金地金売却したDさん。
 金地金の他にゴルフ会員権を300万円で、土地を1千万円で売却しました。
 ゴルフ会員権は昭和53年に預託金及び入会金250万円を支払い取得し、土地は昭和56年に購入したもので、取得費及び譲渡費用の合計は900万円です。

この場合における内部通算・損益通算その他の課税関係はどうなっているのでしょうか。



■課税関係


 特定の資産の売買を業として行っている場合又は営利を目的として継続的に売買を行っている場合には、
当該資産の売却による所得は、事業所得又は雑所得に該当します。

 Dさんは金地金及びゴルフ会員権、土地の売買を業としておらず、かつ、継続的な売買にも該当しませんので、譲渡所得に該当します。
金地金とゴルフ会員権は総合課税の譲渡所得に該当し、譲渡益を限度として短期所有、長期所有の順序で最大50万円の特別控除をすることができます。
そして、長期所有のものは2分の1にして他の所得と合算することになります。

 また、土地の売却による所得は分離課税の譲渡所得に該当します。


■内部通算・損益通算


 資産の譲渡が事業所得に該当した場合には、その資産の譲渡による譲渡損失は事業所得内での通算のほか、原則として他の所得との損益通算も可能となります。
また、雑所得に該当した場合には、他に雑所得があれば雑所得内での内部通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません(所法69①)。

 また、土地建物と有価証券の譲渡所得の計算においては、各々の資産内部での内部通算等は認められますが、原則として他の資産との内部通算はできません。


今回の例のような場合、金地金の売却損と土地の譲渡益との内部通算は認められません(措法31、32、37の10)。

 ただし、資産の譲渡が譲渡所得に該当する場合であっても、その譲渡した資産が「生活に通常必要でない資産」に該当した場合には、
その生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税される譲渡所得内部での内部通算は可能ですが、
他の所得との損益通算は原則としてできません(所法33③、69②)。

今回の例のような場合、金地金は、生活に通常必要でない資産に該当します。

 したがって、金地金の譲渡損とゴルフ会員権の譲渡益との内部通算はできますが、土地の譲渡益との内部通算と給与所得等の他の所得との損益通算はできません。

給与所得者であるDさんは自宅の建替え資金にと、本年中に保有する金地金2kgのうち金地金A1kgを200万円で売却しました。
また、Dさんが保有していた金地金の取得時期及び数量、取得価額は次の通りです。


金地金A 昭和56年 3月取得 数量1kg 取得価額250万円

金地金B 平成22年10月取得 数量1kg 取得価額170万円


このような場合の金地金の取得費の算定方法はどうなっているのでしょうか。



■金地金の取得費


 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、
その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。(所法38①)とされています。

 また、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は総平均法に準ずる方法によって計算した金額とすることとされています。(所法48、所施令118)


 しかし、金地金は有価証券に該当しません。(所法2①二一、所施令4)
そのため、別段の定めの適用はなく、また、有価証券のように総平均法に準じた方法は採用できないため、金地金の譲渡による取得費は原則通り取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額となります。


 ただし、ドルコスト平均法(ある特定のタイミングで大量に購入するのではなく、毎月または毎日一定金額を買い付けることにより、購入価額を平均化する方法)などによる金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合には、
譲渡資産の特定が困難であることから、有価証券と同様に総平均法に準じて取得費の計算を行うことも例外的に認められています。


 その場合の所有期間の判定は、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定するとされています。(所通33-6の4)

 今回の例ようなDさんの場合には、譲渡した金地金は特定できるため、譲渡資産の取得に要した金額等が取得費となります。