昨年10月1日に東京地裁八王子支部より仮処分の決定がされてた「西東京いこいの森公園の騒音差止等の仮処分命令の申立」について、その後の進展について調べてみました。


西東京市のWEBでの説明を記載します。


西東京市は仮処分の決定に基づき、10月2日より噴水およびスケート広場でのスケートボードの使用を中止しているそうです。


また、「仮処分の決定内容」は次の通りであるとのこと。


「(1)噴水施設で水遊びをする人の発する声が、公園と住民宅との境界線上において、4月~10月までの午前10時~午後6時までの間、50デシベルを超える音量で到達する状態で、噴水を使用してはならない
(2)スケート広場においてスケートボードを使用する音が、公園と住民宅との境界線上において、午前10時~午後6時までの間、50デシベルを超える音量で到達する状態で、スケートボードを使用させてはならない。」


このHPにはその後の対応については慎重に検討するとあるだけで、現在の状況については記載ありません。現在も使用禁止を継続しているものと思われます。


例え子供の声であったとしても、環境基準を超える騒音を受忍限度を超えるものとして認定し、申立人の人権を尊重した画期的な判断であると思います。

ニュースを聞いた人の多くは、子供も自由に遊べない窮屈な世の中になったものだと嘆いたかも知れません。しかしながら、環境基準を満足出来ない施設であることは事実です。


この事件の場合は、子供の声が悪いのではなく、子供の声を発生させる場所が適切ではなかったということ。声の発生による周辺への影響を予測せず噴水を設置したことが問題なのです。


子供の声であっても、環境基準を遵守出来なければ、その事業施設は中止するなどの規制がなされるのです。「ドリフト走行」によるスキール音はどう判断されるのでしょうか。同じように環境基準を満足していない事実が吉井町役場の測定結果より確認されています。


「西東京いこいの森公園の騒音差止」の判例という追い風が吹いているのは事実です。この裁判の被害者と同じように裁判所に申立することもそろそろ考えなけらばならない時期にあると真剣に思っています。この場合、前橋地裁に申請する仮処分申立の主旨は次の通りになります。


「(1)サーキット場で走行する車両の発する排気マフラー音が、サーキット場と第三者との境界線上において、営業時間の午前9時から午後5時までの間、環境基準値の60デシベルを超える音量で到達する状態で、サーキット場を使用してはならない
(2サーキット場でドリフト走行によって生じるスキール音が、サーキット場と第三者との境界線上において、営業時間の午前9時から午後5時までの間、環境基準値の60デシベルを超える音量で到達する状態で、すべての車両にドリフト走行をさせてはならない。」


裁判で簡単に認められたら笑ってしましますが。




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