群馬県農業局発行の、「人権について考える」というパンフレットがある。

その中のほんの一部ですが、文章を抜粋します。


日本国憲法で保障されている、基本的人権の中のいろいろな人権


自由に生きる権利(自由権)

①身体の自由 ②精神の自由 ③経済活動の自由があり、

②の精神の自由には、思想、良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって

表現する自由の二つの意味が含まれています。

精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは、侵され、人間らしさも失われてしまいます。

日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由(第19条)、信教の自由(第20条)、学問の自由(第23条)を保障しています。


人間らしく生きる権利(社会権)

①生存権

全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活営む権利を有する(第25条

②教育を受ける権利、③労働者の権利


このパンフレットは2005年の発行なので、データとしては古いものもありますが、

その中に、日本の人権状況というのがあり、

「人権侵犯事件の推移」が出ており、

もっとも多いのが、「強制、強要」で離婚の強要、職場における嫌がらせ、振り込め詐欺など

次に多いのが、「暴行、虐待」

そして、3番目に多いのが

「住宅生活の安全関係」で、「騒音をめぐる近隣間のトラブルや一部の振り込め詐欺など」だと書かれています。


そして、企業の社会に対する影響はますます大きくなっているので、「企業は、地球環境や人権に配慮した行動を行うべきであるとする「企業の社会的責任」という考え方が出てきました。


地域社会に対して、騒音防止などに配慮することがその社会的責任である

と明記されている。


私たちは、「人間らしく生きる権利」を手に入れるべく、行動しているにすぎない。


騒音被害を受ける生活は、「健康で文化的な生活」では、絶対にない!!


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