皆様、コンニチハ~

ミウモですニコニコ


今日も寒いですね~

今週末に掛けて、またまた

寒波がやってくるらしいです。

新型インフルエンザマスクマン。流行の

兆しもあるらしいですから、

皆様、気をつけてくださいねグッド!


さて、お客様から、法定調書

についての質問がありました。



去年12月に今年1月分の

事務所家賃を払った

ですが、これは法定調書に

のせるのですか?



どうなんでしょう~?

払ったんだからのせるんじゃない

のかな?はてなマーク



・・・・と思いきや、国税庁の

「給与所得の源泉徴収票等の

法定調書の作成と提出の手引き」には、


平成22年中に支払いの確定した金額

(未払の金額含む)を「区分」欄の支払内容

ごとに記入してください。


・・・とあります。


ということは、去年支払った

今年の分(つまり前払い分)

はのせない、というのが正解でした。


国税庁の手引きはコチラ


ちなみに、不動産使用料は、

平成22年中の支払金額の合計が

15万円を超えるものが

提出の対象です。


また、この金額基準は、

消費税を含めて

判断します。



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