皆様、コンニチハ~
ミウモです
今日も寒いですね~
今週末に掛けて、またまた
寒波がやってくるらしいです。
新型インフルエンザ流行の
兆しもあるらしいですから、
皆様、気をつけてくださいね
さて、お客様から、法定調書
についての質問がありました。
「去年12月に今年1月分の
事務所家賃を払ったの
ですが、これは法定調書に
のせるのですか?」
どうなんでしょう~?
払ったんだからのせるんじゃない
のかな?
・・・・と思いきや、国税庁の
「給与所得の源泉徴収票等の
法定調書の作成と提出の手引き」には、
平成22年中に支払いの確定した金額
(未払の金額含む)を「区分」欄の支払内容
ごとに記入してください。
・・・とあります。
ということは、去年支払った
今年の分(つまり前払い分)
はのせない、というのが正解でした。
国税庁の手引きはコチラ
ちなみに、不動産使用料は、
平成22年中の支払金額の合計が
15万円を超えるものが
提出の対象です。
また、この金額基準は、
消費税を含めて
判断します。
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