集団的自衛権で論争が迷走するのはなぜか? | 中丸啓オフィシャルブログ Powered by Ameba

中身のない議論でいいのか?




衆議院で安保法制法案審議がはじまった。


与野党からさまざまな議論がおきているが、国民目線では理解できている有権者は少ない。


また、報道するマスコミの論調も一貫性がないものが多い。

その反対意見のほとんどが、「集団的自衛権」の理解不足とアレルギーに端を発しているのではないだろうか。


安全保障は国家国民の存続に関わる案件であり、中丸啓が議員時代に委員会などで発言したように、「党利党略」で議論すべき案件ではない。


「どうすれば抑止力を効果的に発揮して戦争にならないように国家を守り抜くことができるか」「現場の自衛隊が安全を確保しつつ、効果的に任務を遂行するには何が必要か」が第一義として語られなければならない。



そもそも「集団的自衛権」とは「他の国家が武力攻撃を受けた場合、


これに密接な関係にある国家が被攻撃国を援助し、共同してその防衛にあたる権利」とされている。


日本の集団的自衛権について国際法上は、日本国との平和条約 (サンフランシスコ平和条約)第5条(C)が「連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」と定められている。


「権利」として「集団的自衛権」を「保有」していることに異論を唱えることは出来ないという国際的にも国内的にも事実がある。



問題は、「保有しているが、行使はできない」としてきたこれまでの政府見解である。



「保有しているが、行使はできない」というよくわからない曖昧な見解になっている事情は、当時の国内世論に配慮し過ぎた「その場しのぎ」答弁に大きな原因があると言わざるを得ない。


「配慮解釈・配慮政策」の優柔不断なあいまいさが原因のひとつに憲法9条の条文が大きく影響を与えている。


そもそも憲法9条条文では、

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権 の発動たる戦争 と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力 は、これを保持しない。国の交戦権 は、これを認めない。

    と記述されており、


    自衛権」については、まったく記載がない


    「解釈変更は認められない」という意見も多いが、解釈も何も「書いていない」ことを「行使はできない」としてきたことが、本来は閣議決定や政策で決定したことを「憲法解釈」という法制局の見解としたことが迷走の原因のひとつである。

    国際法上において国家固有の権利として認められている個別・集団的を問わず自衛権は放棄されていない。


    憲法が無防備・無抵抗を定めているとみることは正当ではない。


    憲法第9条に戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認が定められており、そのほか憲法に宣戦など戦争に関する規定が全くないことから、自衛権の行使は必要最小限度に限られるとし、その自衛行動をとるために必要とされる「戦力」に至らない程度の実力を保持することは憲法上否定されていない。


    憲法9条は自衛権を放棄しておらず「戦力」に至らない程度の実力(自衛力・防衛力)の範囲において自衛権が認められるとして、自衛戦争のための「戦力」を保持することを否定していないとする政府見解(公定解釈)をとっている。


    故に、自衛隊が存在し、日米安保が存在している。本来は9条の中に憲法13条の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について「自衛権」を追記すべきであるが、その改正にはまだまだ時間を要する。



    したがって、現行憲法上で記述のない「自衛権」の解釈を議論すれば迷走することは当然かもしれない。


    国際常識的に考えれば、「権利は保有しているが、行使はできない」などという「車両と免許は持っているが運転はできない」という不思議な議論を展開しているのだ。




    【続く】