外国人への生活保護は違憲 | 中原慎介オフィシャルブログ「船橋家族のために働く」Powered by Ameba

外国人への生活保護は違憲

昨日(7/18)最高裁でちょっと予想外の判決が出ました。

「外国人は生活保護法の対象外」

これは、私もかねてから問題だと考えていた事で、なぜ外国人を生活保護で救済しなければいけないのかが全く理解できません。

記事にもありますが、憲法25条や生活保護法に書かれている「国民」は日本人のみをさし、外国人は対象としていないという、全くもってまっとうな判決です。

しかし、記事は必ずしも正確でない部分もあって、外国人に対する生活保護は各自治体が勝手にやっているかのように書かれていますが、昭和29年に厚生省(当時)の局長通知で、「本当に困窮してたら外国人も生活保護を出すべき。」とされているので自治体の運営自体に問題があるわけではないでしょう。

昭和29年というとかなり古いですが、平成21年にかがや健参議員がその効果について質問すると、厚労大臣は現在も有効だとの答弁が有るります。

しかし、局長が出した通知が憲法違反であって良いわけはありません。

私も、今後の国の判断を早く知りたいと思いますが、実際に業務を行っている自治体としては、国の判断を待ち、その間税金を垂れ流し続けるわけにはいきません。

まず、船橋市の生活支援課に今後の対応を聞いたうえで、憲法違反の支出を続けるのであれば、9月議会の一般質問と健康福祉委員会で問う必要があるかもしれません。

中原しんすけ