豊中市庄内の司法書士中山です。

漠然と遺言を作っておいた方がいいのかな~?と
思ったことがある人も多いのではないでしょうか?

本格的に作成するのであれば、専門家に相談しながら
作成するのが一番いいと思いますが、簡単に遺言
(自分で手軽にできる自筆証書遺言)の要件について
解説します。

1、全文を自筆で作成する。(代筆やパソコンでの作成は無効です)
2、署名する
3、押印する (実印が望ましいですが、認め印でも有効です)
4、日付を記載する (遺言書が2通でてきた場合、新しい遺言が有効です)

後は、好きなように作成して問題ありませんが、財産の記載の仕方(財産を
特定できるように)や、財産を譲ろうとしている方が先になくなった場合も
想定しておくなど、注意点もあります。

なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認というものを受けなければ
なりません。また、遺言に封がされている場合は、家庭裁判所において
開封せねばなりません。
これを怠ると「5万円以下の過料に処する」と民法上定められていますので、
気をつけましょう。

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