円滑な遺産分割のために~代償金をどうやって用意するか~ | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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名古屋・愛知の相続,遺産分割,遺言相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「渉外相続(一部の相続人が外国に居住している場合)」です。


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国税庁の平成26年の相続税の申告状況概要によれば、平成26年に申告された相続では、

課税された財産の総額は12兆4000億円ほどのようです。

このうち、土地と家屋の割合は、約46.9パーセントと発表されています。

国税庁のホームページで公表されているうちで平成6年と比較しますと、平成6年は、課税された財産の増額は15兆8000億円ほどで、そのうち土地と家屋の割合は、約76パーセントとされています。

平成6年は、今よりも土地の価格が高かったからかもしれませんが、相続財産に占める土地・家屋の割合は、統計上は年々減少傾向にあります。

 

しかし、経験則上は、遺産分割で最ももめやすい、もしくは解決しにくい類型は、土地・建物のみが遺産である場合、もしくは遺産の中で土地・建物が多くの割合を占める場合です。

 

なぜ解決しにくいかと申しますと、不動産は非常に分けにくいことが挙げられます。

不動産を分割する場合、①そのまま共有にする②売却して代金を分ける③誰かが単独で取得するが、他の相続人には金銭(代償金)を支払う、のいずれかが考えられます。

 

は、共有にしても解決するとは限りません。賃料相当の金銭を求めるとか、共有物分割の裁判を起こされるとか、不動産をめぐる次の問題が起こるだけになってしまう場合もあります。

は、誰かが住んでいて、他に住む場所がない場合に、そもそもこの方法を選択できない可能性が高くあります。

は、不動産に住んでいる人も、住んでいない人も、ひとまず応じやすい方法ではないかと思われますが、金銭解決する金銭が手元にない場合、この選択肢をとることができなくなります。

 

不動産の相続・遺産分割は、せっかく不動産が残っていても、最終的な解決が図られるまでに時間がかかったり、争いが拡大したりしますので、不動産を取得する遺言や贈与で終わりではなく、さらにそこから紛争が起こる可能性を考えておいたほうがいいでしょう

 

不動産と相続について詳しくはこちら

 



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