遺産分割と形見分け | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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遺産分割の話の中で、形見分けの話が出ることがしばしばあります。
この「形見分け」ですが、実際にどのような法律行為か、どのような手続により行われるか、明確に決まっているものではありません。
国の提供している法令データ提供システムの中の、法令用語検索の部分に「形見」と入力して検索しても、該当するデータはないと表示されます。
つまり、形見という法律用語はなく、形見分けについて明確な定義はない、ということになります。

遺産分割の場合、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法896条)とされています。
被相続人が、種類を問わず動産を所有しているときには、その所有権も相続人に承継され、預金など数字的に分けられるものでなければ、遺産は共有になります。
そうしますと、一般的に形見分けの対象とされているような財産(服や写真、日常で使う道具など)も、本来は遺産分割で分けるべきものと考えられます。
 
ただ、一般的に、服などの日常使っていたものを、遺産分割手続で分けよういう人は少ないと思われます
日常使っていたものを遺産分割手続で分けるときには、その物を特定できるか、その物の価値をいくらとするか、取得に争いがあった際に誰が取得するか、共有になった場合に分割できるか、といった様々な問題があります。
そのような争いを避けるため、意識的にではなくとも、遺産分割というものではなく、親族の合意によって分けることを選択しているのではないかと考えられます。
このような意識的ではない遺産分割を、形見分けと言ってもいいのではないかと考えられます
 
ただし、あくまで合意によって、円満に進む場合は、形見として好きな物を持って行くということで問題は生じないと考えられますが、一度争いが生じた場合、やはり動産として存在する限り、最終的には裁判所の遺産分割手続で分割するほかないのではないかと思われます。

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