最近のドラマから会社の破産と再生を学ぶ第2回 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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第三話から学ぶ準自己破産

 第三話では、兄姉弟の三兄弟で経営している老舗呉服屋が舞台です。

 社長の兄が急逝し、残された姉弟、姉を介してこの会社に近づいてきた「乗っ取り屋」の男。 乗っ取り屋は、資金繰りが厳しいこの会社に資金援助をし、姉に近づき役員になっていました。

 弟はこの呉服屋から財産を吸い尽くされそうなことに気付き、相談を受けた村越弁護士は、なんと破産を提案!! 5店舗全ての在庫商品の一倉庫に一晩で集め保全します。

 翌日、取締役会を開催し、破産を提案しましたが、乗っ取り屋はもちろん大反対。決議の結果、賛成1(弟)対反対2(姉と乗っ取り屋)、保留2。決議結果を見越していたのか、村越弁護士が、「本日、裁判所に準自己破産を申立てます。」と宣言します。

 乗っ取り屋は破産手続開始決定に対して即時抗告をしようとします。 在庫商品を販売したり、社長の生命保険金を確保して、従業員の退職金や未払給与も全額支給され、債権者への配当も予想以上にできました。

準自己破産とは

 法人破産申立ての場合、取締役会等において破産をすることについての承認決議をとるか、または、取締役等全員から同意を得ておく必要があります。

 これに対し、準自己破産申立ての場合、申立人は会社の取締役等の個人です。個人名義で申立てができるため、取締役会等の決議や全員の同意などは必要ありません。

 取締役会等の決議や全員からの同意を得られない場合に、準自己破産申立てを選択することになります。

在庫の保全

 いったん破産申立を決定し、事業を停止した会社の財産が散逸しないように現状を保全することは、申立代理人弁護士の重要な役割です。

 債権者らが勝手に持ち出してしまうと、債権者に対する弁済・配当のための原資が減少してしまい、債権者に不利益を与えることになってしまいます。

 破産した会社の財産については、破産手続開始決定後、管財人弁護士が引渡しを受け管理します。

第四話から学ぶM&A

 今回の舞台は、三代続く製氷会社です。

 先代からの大きな取引先の事業拡大にあわせ、工場新設のために多額を借入を行いました。しかし、取引先の方針変更により、取引自体がなくなり、売上げが激減してしまいました。一社に依存した経営が一気にこの会社を危機に追いやります。さらに心配なのは、翌月末決済の2000万円の手形でした。

 そんな折、銀行から当座預金2500万円と相殺通知が届きました。銀行は会社を見放したのでした。

 一方、若い社員はユニークな製品開発をしていました。村越弁護士は、技術力と若い社員のやる気を感じ、民事再生を申立てました。しかし、債権者集会では銀行からの意見が紛糾してしまいます。

 スポンサーの必要を感じているところに、村越弁護士の師匠弁護士からM&Aを提案されました。すでに相手先とは師匠が話をつけてくれていて、スポンサーが見つかり、債権者集会の準備を進めます。再生計画案はすんなりとは行きませんでしたが、村越弁護士の説得により、最終的には過半数の同意が得られました。社長はこれまでの責任を取り一兵卒になり、若手社員とともに新商品の販売を製品化できました。

相殺通知

 相殺をすると、自己の相手方に対する債権(この場合は当座預金)と、相手方が自己に対して有している債権(この場合は手形債権)とを、対当額で消滅させることができます。相殺するためには、相殺通知をする必要があります。

M&A

「Mergers(合併)」and 「Acquisitions(買収)」の略で、直訳すると「合併と買収」を意味します。
新事業を立ち上げたい買い手と、経営再建を目指したい売り手。買い手会社のバックアップを受け、経営再建する手法です。

 

 

 


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