若年層の債務整理 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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若年層の債務整理

 破産手続をとるのに法律上、年齢制限はありません。未成年であっても、法定代理人(親など)の同意があれば、自己破産が可能ということになります。
 
 破産者の年齢構成は、20歳代が6.37%、30歳代が18.15%、40歳代が27.02%、50歳代が21.05%、60歳代が18.71%、70歳代以上が8.63%(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」より)となっています。この構成を見てもわかるように、40歳代から60歳代の層で、破産者の約65%を占めています。
 
 
 
 一方で、「若者の〇〇離れ」という言葉が浸透し、堅実な消費意識が高まっている昨今ですが、20代、30代で破産手続をとる方もいます。これは、他の年代と同様に、給与を得ているが、キャッシング等の返済が追い付かない、給与額に見合わない支出をした、突然の事故等により多額の出費が生じたなど、様々な理由があります。
 返済の見通しがつかない負債の処理を弁護士に依頼するとなれば、任意整理(債権者との和解交渉等)法的整理(破産手続・民事再生手続)といったプランがあります。
 
 一般的に、任意整理で話がつけば、裁判費用がかからない、資格制限がないなど、事件によっては比較的早期に解決が望めます。また、負債額や負債発生の経緯によっては交渉がまとまらず、やむなく法的整理といった場面も予想されます。
 しかし、若年であるとなれば、両親から援助を得られる、年齢的に再就職が期待できるなど、経済再建の道が開かれている場合が多くあるといえます。そのため、借金を帳消しにできることのみを捉え、安易に破産手続を選択することのないよう、慎重に見極める必要があると思われます。
 
 
 破産手続は、破産者の生活を再建するための制度ですが、免責によって、債権者が自己の債権を失うという犠牲の上に成り立っている制度でもあるからです。
 
 
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