今日午後3時過ぎからの原子力問題調査特別委員会で質問に立つ。



  先日の高浜原発についての仮処分決定に対し、田中原子力規制委員長は「事実誤認がある」と記者会見や国会答弁で発言。安倍総理もその発言を紹介し、あたかも裁判所の決定が間違っているかのような印象を植え付けようとしている。そこで今日の質疑では田中委員長に決定のどこが「事実誤認」かを問いただすつもりだ。


  事実誤認という言葉は重い。私が精査してみた限りでは、田中委員長は自分と見解が異なることに対して「事実誤認」としている。裁判官と田中委員長の見解が異なる点があるのは当然だ。しかし、「見解の相違」と「事実誤認」は全く意味が違う。「事実誤認」というからは決定のどの部分が事実に反するのかを田中委員長は明確に説明する必要がある。



 例えば、「2011年3月12日に福島第一原発1号機への海水注入を当時の総理であった私が止めた」という安倍総理の同年5月20日付のメルマガでの主張は典型的な「事実誤認」だ。吉田所長本人が吉田調書で東電幹部から中止しろという指示があったが中止しなかったと証言しており、事実に反するからだ。http://www.s-abe.or.jp/topics/mailmagazine/2291



  田中委員長は①外部電源と非常用電源、②給水設備と冷却設備、③基準地震動と入倉レシピ、の3点について事実誤認だと指摘している。


  しかし、「私も細かいことを全部調べているわけではありませんが」と田中委員長自らが記者会見で言っているように、裁判所の決定を精査せずに自分勝手に解釈し、その解釈に基づいて「事実誤認」と決めつけている。つまり「事実誤認」は裁判所の決定の趣旨を正確に理解しいない田中委員長の方にある。この点を質疑で明らかにしたい。