固定資産税の基準日って1月1日って知ってますか

今年相続が発生した(誰かがお亡くなりになった)場合、
法務局で相続登記をもう済ませていますか

それに寄って、来年度の固定資産税の納付書が
誰のところに来るかが決まってしまいます。

父親が持っていた土地を、Aさんが相続した場合、
今年中に法務局での名義の書き換えが済んでいれば、
自動的に固定資産税もAさんの所に請求が来ます。

でも、名義の書き換えが1月1日に間に合わない場合は、
固定資産税の納付書の行き先が困ってしまいます

そこで、市町村によっては、「相続人代表者を決める
書類を出して下さい」と、書類の提出を求める場合が
あります。

相続人が一人だったり、不動産が一つだけならそんなに
もめることはありません

でも、不動産が複数あって、それぞれ相続する人が
違う場合は、ちょっと大変です

下記の例のような事が起こる場合もありますから、
遺産分割協議の済んでいる方は、早めに
名義の書き換えをしましょう。

法務局での登記は、司法書士さんに依頼します。
手続きに最低でも2週間はかかりますし、年末は
28日で法務局は終わります。

早めに行動を起こさないと、間に合わなくなりますから
ご注意くださいね

例 父親は、A、B、C、Dの4つの土地を持っていた。
   Aは長男、B,Cは次男、Dは長女が相続することを
  遺産分割協議で決定した。しかし、名義の書き換えは
  まだいいと思って、1月1日に間に合わなかった。

  市役所から、「相続人代表者を決めて下さい」と
  書類が届いたので、長男が自分を代表者にすると
  届け出た。

  4月になって、市役所から固定資産税の納付書が届いた。
  長男の名前で届いたが、中を見るとA、B、C、Dの4つの土地
  の税金が合算されていた。

  自分がもらう土地以外の税金も入っているので、次男と
  長女にそれぞれの土地の税金を払うように請求したが、
  まだ自分の名義になっていないから知らないと言われた

浜田行政書士事務所
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