しばらく更新してなくてすみませんでした

さて、前回「遺言が無かった時」のストーリーをお届けしましたね。
あの話し合いは、一体どうなって行くのでしょうか

まずは基本的なお話から・・・

遺言書がない場合は、遺産分割協議という話し合いを行います。

これには、相続人全員が集まって、相続財産の全てについて、
誰がどれだけ相続するかを話し合います

この「誰がどれだけ」というのは、特に決まりはありません、って言うと
みんな「えーっ」と思いますよね。

遺産分割協議というのは、あくまで話し合いなので、全員が納得すれば
どんな分け方をしても構わないのです

ただし、「全員が納得する」というのが難しいから、色々もめる訳です。

そこで、皆さんよくご存知の「法定相続分」が出てきますが、これは
民法に書いてある権利であって、みんなが納得すればこの通りに
分ける必要は全くありません。

ですから、兄が「こういう分け方にしたい」と提案した場合、妹が納得
して「良いよ」と言えば、それで終わりです

話し合いが上手くまとまった時は、「遺産分割協議書」という書類を
作成します。

その書類に、それぞれの相続財産を明記して、相続人全員が署名をして
実印を押します。そして印鑑証明書を添付すれば、出来上がりです

でも、まあ、世の中、そんなにすっきりうまくいく話は、あまり聞いたことが
ありませんね

お互いに、少しでも多くもらいたいと主張し始めると、なかなか話し合いが
つかなくなります

その時の解決方法については、次回にゆっくりお話しましょう。