視覚障害 | 教員の引き出し

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教員は、子どもの人生を大きく左右する重要な職業です。そこで、教員としてどんな引き出しを持っていればいいかについて、教員として知っておくべきこと・身につけておくべきことを本ブログで提供していきたいと考えています。

「視覚障害」とは、簡単に言うと『見えない』『見えにくい』の障害のことを言います。


ただし、眼鏡やコンタクトレンズを装着することで見えにくさが解消される人は、視覚障害者とは言いません。


実際に、学校教育法施行令第22条3項に次の条文が載っています。


「盲者とは、両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度なもののうち、」拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は困難な程度のものをいう」


つまり、眼鏡やコンタクトレンズを装着しても視力が「0.3」未満であれば、視覚障害者とみなされます。


この視覚障害者は、さらに3つに区分されます。


まったく見えない状態(視力0)から視力0.02までを「盲(先天盲と後天盲がある)」、視力0.02~0.04を「準盲」、視力0.04~0.3を「弱視」と言います。前半を「盲児」、後半を「弱視児」と呼ぶこともあります。


上記では「視力」の障害をピックアップしましたが、視覚障害は視力障害のほかに「色覚障害」「視野障害」「光覚障害」もあります。


◎ 色覚障害 …… 色の区別が付かない障害を指す。色弱、部分色盲、全色盲がある。


◎ 視野障害 …… 見える範囲が狭まる障害を指す。視野狭窄(求心狭窄、夜盲など)、暗点(中心暗点など)、半盲がある。


◎ 光覚障害 …… 明るい場合もしくは暗い場合のいずれかにおいて見えにくさを感じる障害。暗順応障害(夜盲など)、明順応障害(昼盲など)がある。


視覚障害者は、障害の程度に応じて「特別支援学校(視覚障害部門)」「小・中学校の弱視特別支援学級」「通級指導教室(弱視)」で教育を受けます。