弁護士.comトピックス
「ろくでなし子」逮捕に作家・北原みのりさんが反論「女性器はわいせつ物じゃない」
(2014年07月14日 16時45分)

「ろくでなし子」というペンネームで、女性器をモチーフとした創作活動を行っていた女性漫画家が、わいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕されていたことが7月14日、わかった。女性は容疑を否認しているという。

報道によると、女性は今年3月20日、香川県の男性に、自分の女性器の形を復元できる3Dプリンタ用のデータを送信した疑いが持たれている。女性は自らの性器をモチーフにした小型ボートを制作するため、ネット上で支援を呼びかけ、この男性は3000円を寄付していたという。

女性は2012年に『デコまん アソコ整形漫画家が奇妙なアートを作った理由』という単行本を出版。国内外のメディアに取り上げられ、今年5月には都内で個展を開催していた。

今回の逮捕を受けて、弁護士ドットコムは、女性の勤め先であるアダルトグッズストア「ラブピースクラブ」代表で作家の北原みのりさんに話を聞いた。

●「表現者として海外からも注目されていた」

「突然の逮捕に驚いています。本人には、事前に何の警告もなかったそうです。

今日(7月14日)、ラブピースクラブのオフィスにも警察がやってきました。ろくでなし子さんの作品20点ほどが押収されました。私は『押収された作品がわいせつ物だとは思わない』という内容の上申書を提出しました。

ろくでなし子さんは、女性器がわいせつと言われていることに怒りを感じて、2012年ごろから女性器をモチーフにした作品を制作しています。こうした作品は、さまざまなメディアでアートとして取り扱われていました。

海外メディアからも表現者、アーティストとして注目され、本人もやる気になっていた。そんな矢先の出来事でした」

●「自称芸術家なんてひどい」

「それなのに、メディアでは『自称芸術家』などと報道され、公表していなかった本名や年齢を公開され、警察署に入る際の映像を放映されるなど、『おかしな人扱い』をされています。これはひどい扱いだと思います。

いま、ろくでなし子さんとは連絡がとれない状況ですが、弁護士の方が早期釈放に向けて動いてくださっているようです。

今回送信されたと言われているデータがどんなものなのか、私は直接見ていませんが、本人は芸術活動の一環として行っていたことです。私は、ろくでなし子さんの立場を支持したいと思っています」

============

「ろくでなし子」の即時釈放もとめる「署名活動」ネットで展開・・・賛同者が急増
(2014年07月14日 22時22分)弁護士.comトピックス

自らの女性器を形取った3Dプリンタ用のデータを送信したとして、わいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕された女性漫画家の即時釈放を求める署名活動が、インターネット上の署名サイト「Change.org」で行われている。

署名集めは、「ろくでなし子」のペンネームで知られる女性漫画家の逮捕が報じられた7月14日に始まったが、賛同者の数は急ピッチで増えており、同日午後10時の時点で約3000人に達している。

署名活動を始めたユーザーは、「彼女の作品は性的搾取や嫌がらせを目的とした『わいせつ物』とは異なります」「今回の逮捕に強く抗議し、氏の即時釈放を求めます」などと訴え、5000人を目標に賛同者を募っている。

サイトには、次のような賛同者の声が寄せられている。

「性的創作物=犯罪。と言う流れはあまりにも危険すぎるので、悪しき前例を作らぬように」

「被害者もおらず、社会的な損害もありません。芸術作品として認識されてきた実績があり、逃亡のおそれもありません。逮捕は明らかに行き過ぎた公権の発動であり、身柄の拘束は不当です」

「女性器は現代美術ではありふれたモチーフですし、これを取り締まるのは表現の自由の侵害に当たると思います」

※署名サイトは「Change.org」は⇒こちら

============

「ろくでなし子」は「無罪」の可能性がある――わいせつ事件にくわしい弁護士が指摘
弁護士.comニュース(ニコニコ動画):2014年7月15日(火)17時44分配信

「ろくでなし子」のペンネームで活動する女性漫画家が、3Dプリンタで出力すると女性器の形になるデータを他人に送信したとして、「わいせつ電磁的記録頒布罪」の容疑で逮捕された事件が、波紋を広げている。

「3Dプリンタ用のデータ」が「わいせつデータ」とされ、立件されるという前代未聞の事件。電磁的記録とは、コンピュータで扱うデータのことだ。「わいせつ電磁的記録」というと、写真や動画のデジタルデータが思い浮かぶが・・・。

わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士は、今回の女性漫画家の行為が「わいせつ電磁的記録頒布罪にならない可能性がある」と指摘する。それはなぜだろうか。理由をくわしく聞かせてもらった。

●データは「容易に再現」できるか?

「『3Dプリンタのデータ』というのは、それだけでは単なるデータにすぎないので、誰にもわいせつに見えません。3Dプリンタに入力して、初めて形になるものです」

奥村弁護士はこのように切り出した。そのままでは誰にもわいせつに見えないデータなのに、「わいせつ」にあたるのだろうか?

「わいせつな画像データ入りのハードディスク(HDD)が、『わいせつ物』かどうかが問題になったアルファネット事件の判例は、データの『再生可能性』に着目し、次のように述べています。

《ホストコンピュータのハードディスクから画像データをダウンロードした上、画像表示ソフトを使用して、画像を再生閲覧する操作が必要であるが、そのような操作は、ホストコンピュータのハードディスクに記憶、蔵置された画像データを再生閲覧するために通常必要とされる簡単な操作にすぎず、会員は、比較的容易にわいせつな画像を再生閲覧することが可能であった》(最高裁判所第3小法廷決定・2001年7月16日)

これによると、画像データそのものは単なるデータだが、コンピュータに入れれば簡単な操作で「容易に再生閲覧」できる・・・だから「わいせつ」とされたわけだ。

●3Dプリンタは、まだまだ普及していない

「この点に照らすと、今回のようなケースでは、データを受け取った人が、元の作品を『どの程度容易に再現できるか』というのが問題になります。

これまで問題とされてきたのは、パソコンのHDDとか、ビデオテープのケースですね。こういった機器はある程度普及していたので、容易に再生できるとされていました」

3Dプリンタのデータはどうだろうか?

「しかし、3Dプリンタは、HDDやビデオテープに比べると、まだまだ普及していません。今回データを受け取った人たちも、プリンタを持っていない人が多いのではないでしょうか。したがって、『容易に再生できる』とは言いづらいと思います。

そうなると、そういうデータを頒布したとしても、『わいせつ電磁的記録』に当たらず、『わいせつ電磁的記録頒布罪にはならない可能性』があると思います」

奥村弁護士はこのように述べ、女性漫画家が無罪である可能性を指摘していた。

たしかに、もし3Dプリンタを持っていたとしても、それを使いこなして「複雑な造形物」をリアルに再現するには、それなりのノウハウが必要だろう。今後、事件はどのような展開を見せるのか・・・ますます注目が集まりそうだ。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会図書情報委員。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。
事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm

============

 以上引用終わり。
 「データから容易に女性器が(3Dプリンターで)再現出来るか否か」というのを主要な争点にしてしまうのはどうか。問題は昨日私が言ったように「人体には猥褻な部分などない」という立場を、旧態依然たる頑迷なる警察なり司法なりに採らせ得るかどうか、そのように被告の側・支援者の側が理詰めで説得出来るかどうかなのだ。

 これは何年前だったか忘れたが、或る裁判の起訴状の中で検察側が「劣情を催し」という言葉を使って被告を責め立てたことがあった。被告が性的衝動に駆られて被害者を襲ったことを「劣情」だと指摘したのである。では劣情の反意語は何なのか。夫婦一般や恋人同士だった場合には「劣情」ではないのか。ならば何なのか。
「夫婦の間でも性欲は慎むに越したことはない」と、これは武者小路実篤でも言っていることなのであるが、しかしながら、人間が意思をもって性欲を慎むようなそんな殊勝な動物だったなら、今時70億もの人間が世界に溢れているわけがない。スズメたちの「一瞬の交尾」に比べたら、我が哺乳類のセックスはなんと長いことだろう。我々は皆その「猥褻行為」の落とし子ではないのか。

============

 以下はYahoo知恵袋からの引用です。 ↓

猥褻物陳列罪・公然わいせつ罪
2007/6/2812:23:01

猥褻物陳列罪・公然わいせつ罪
numanumazuさん

質問です。
下半身が見える状態で公道を歩いていると、同罪になりますよね。
では、女性が上半身裸で歩いているのは罪になるのですか?

ベストアンサーに選ばれた回答
ohnogi4384さん2007/6/2812:42:09

>下半身が見える状態で公道を歩いていると、同罪になりますよね。

猥褻物陳列罪(刑法第175条)ではなく、公然わいせつ罪(刑法第174条)となります。

刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

>では、女性が上半身裸で歩いているのは罪になるのですか?

軽犯罪法第1条第20号の罪となります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1.~19.引用省略
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
21.~34.引用省略

この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました

============

 以上引用終わり。てか全文おっちゃんとこからですよって。w