昨日はやしとやしきの相談会を行いました。



顧問弁護士酒井陽春先生・正副理事長・事務局長が相談に応じるため待機しました。


相談項目としては、次のようなものを想定しておりました。


 ◦草取り・剪定・落葉等の環境保全

 ◦境界・借地権等

 ◦相続税等税法

 ◦樹木保護・保全の対策(保護樹木・保護樹林申請等)

◦緑地・環境と家屋・文化財の保全ための資金不足

 ◦その他

なお、相談は、電話・Eメールでも受け付けることとしておりました。

(連絡先は末尾参照)


一般の相談者は見えなかったので、事実上認証後の本格的な相談会に備えるためのリハーサルとしました。


質問としては、次のようなものがありました。

ご参考までに取り敢えずの回答案とともにご紹介します。



問1 環境維持について近隣からの苦情があったとき、土地所有者等は、①雑草・樹木等の刈り取り・剪定、②落葉の清掃、③排水方法の確保について、法律的にはどこまで責任を負うのか?


答 ①防火や防犯などの観点から、また、異臭を放つ場合など、条例等に基づいて草刈りを求めらる場合があり得るほか、境界を越えて植物が伸びて行ったときは、伐採する義務が生じる。日照をさえぎる場合も、建築基準法の基準などを参考にして、対応しておいた方が無難であろう。②落葉対策については、所有等する土地の外まで飛んだ落葉を清掃するまでの義務を否定した判例(昭和61年)もあり、厳格な対策が必要とは考えにくい。ただ、判例はケース判断であるし、近隣との良好な関係を維持するためには、外に飛散する落ち葉の量を減らすよう配慮しておいた方が無難だろう。③庭に貯まる雨水等については、排水を義務付ける特別の規制はないと思われる。蚊などが発生することは考えられるが、自然現象であるし、余程の特別な事情でもなければ不法行為責任等が生じるとも思われない。(10/7修正)

問2 借地権の範囲を確定することを目的とする訴訟は、裁判所では受け付けてもらえないというようなことを聞いたことがあるが、どうか?



答 境界は、当事者が決めるものだから、境界を公権力が決めることを求めるような形成訴訟は起こせないと考えられる。借地権の範囲を確認することを求める訴訟は、起こせるだろう。


問3 総合法律支援法に、訴訟費用の補助の規定があったが、補助を受けるための要件、補助を受けられる額等を教えて欲しい。

答 総合法律支援法に基づいて、法テラスから、所得基準を満たした場合、弁護士費用の貸し付けが受けられる。所得基準は、居住地によってことなるから、確認する必要がある。




問4 大泉学園駅から檪下荘に来るまでの途中に練馬の名木に指定されている桜並木があるのだが、その並びに同様の桜の大木がある。この木が開発によって伐採される可能性がある。保護するにはどのような方法があるか?



答 一義的には、桜の所有者にお願い(陳情する)するしか方法はない。何か方法がないか考えてみたい。



連絡先:練馬区東大泉5-10-3櫟下荘
(NPO認証申請中)武蔵野のはやしとやしきを守る会事務所
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03‐3922‐1176
事務局長酒井享平・杏平太