基礎体温 36.58度
朝食 食べなかった
便通 だめ

あと6ヵ月後に迫った初出産。
って、まだまだかーなーり、先だね。

そんな私、ここ数日、この出産でもらえるはずの
手当金の計算に余念がない。
やっぱりもらえるもんは、もらっときたいもんねー。

専業主婦の私の場合、普通考えられるのは、

1)出産育児一時金 30万円(1児につき)

のみのはず。
会社員であったなら、ここにプラス、

2)出産手当金
(産前産後に休職した場合、98日間以内に限り、
その間の給料を6割保障する)


というのがあるはずなので、
私にはまったく無関係だと思っていた。

ただ現在私は、前にいた会社の保険に
「任意継続」という形で入っている。
自分で毎月、高額な健康保険料を払い続けているのだ。

夫の扶養家族に入るには、
年収が130万以下でないといけない。
会社を辞めたばかりのころは、
その数字に引っかかってしまい、
仕方なく扶養家族には入らず、夫とは別で、
これまで自分の健康保険にお金を払って入っていたのだった。

けれど、来月からようやく夫の扶養家族に入れる。
自分で高い保険料を払い続けるのも、今月が最後だ。

でもしかし。
この自分の健康保険、払い続けている間は
特に頻繁にお世話になることもなく、
とうとう来月でおしまいになる。

なーんかもったいない。
結局大きく報われることはなかったのかな、
などと思っていたら、出産に十分その恩恵があった!

今日、色々調べているうちに、
ムフフな発見をしてしまったのだ。

きっかけは『日経ウーマン』のバックナンバー
そこのある記事に、

「在職中の健康保険を任意継続した場合も、
その健康保険を脱退してから、6ヶ月以内の出産であれば
(出産手当金を)受給できるのです」


と書いてあったこと。

私が脱退するのは3月、出産予定は8月だから、
ぎりぎり6ヶ月以内。
ということは、

2)出産手当金
がもらえるっていうこと??

さっそくウキウキして、計算機を叩いてみる。
計算の仕方はと見ると、

もらえる金額=日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数

らしい。
しかも、この場合の日給(標準報酬日額)とは

「標準報酬月額を30日で割った金額。
日給(標準報酬日額)の計算には住宅手当、残業手当、
通勤手当など全てを含んだ支給額が採用されます。」

と書いてあるではないか。

基本給ではなく、
その他手当て分を含んだ総額で計算するらしい。


おお!
数十万の金額が、

1)出産育児一時金

の他にもらえることになる。

週明けに自分の入っている健保に
確認をとってみるけれど、
もしこれが正しかったとしたら、
結構リッチな入院生活が送れるかもしれない。

とらたぬ、にならなければいいなあ・・・