証券取引等監視委員会から決算報告書に虚偽の利益を記載したと指摘され、家電量販大手ビックカメラが課徴金を納付した問題で、東京国税局が事実上、虚偽記載ではなかったとする正反対の判断をしていることが17日、分かった。

 国税局の判断に従えば課徴金支払いの理由がなくなる。一方、利益が虚偽だったとする監視委の判断では納税が不要になる。ビックカメラは「国の判断に従いたいが、基準が異なるのはおかしい」と困惑している。

 ビックカメラは2002年に池袋本店と本部ビルを特別目的会社(SPC)に売却し、07年に買い戻した際、清算配当金として49億円の利益を得たと決算報告書に記載した。監視委はビックカメラと親密な企業がSPCに約25%出資していたため、不動産を担保に資金を借り入れた「金融取引」にあたると指摘。ビックカメラは09年に約2億5000万円の課徴金を納めた。

 一方、国税局は08年に取引を「売却」と認め課税した。その後、監視委の判断を受けてビックカメラが法人税の過払い分26億円の返還を豊島税務署に請求したが、同署は今年2月に「金融取引とする理由はない」との通知書を出した。

 監視委は「金融商品取引法に基づく判断が、税務当局の判断に拘束される理由はない」と、一歩も譲らない構えだ。ビックカメラは国税局に異議申し立てすることを検討している。

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