中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は2月5日の総会で、がん診療連携拠点病院(県立がんセンターなども含む)が、患者の退院後の治療を地域の医療機関との地域連携診療計画に基づいて連携して行うことを評価する「がん治療連携計画策定料」と、地域の医療機関が同拠点病院と適切な情報交換を行った際に算定できる「がん治療連携指導料」を新設することで合意した。また、肝炎のインターフェロン治療を促進するため、副作用に関する詳細な説明や専門医とかかりつけ医の連携などについても、来年度から新たに診療報酬上で評価する。

 がん治療連携計画策定料は、入院したがん患者について、地域連携診療計画に基づいた個別の治療計画を策定し、患者に説明、同意を得た上でそれを文書で提供し、さらに退院後の治療を協力して行う医療機関(連携医療機関)に診療情報を提供した場合、患者の退院時に拠点病院側(計画作成病院)が算定できる。一方、がん治療連携指導料は、連携医療機関が計画作成病院の治療計画に沿って同病院側と連携して治療するとともに、同病院に診療情報を提供した際に連携医療機関側が算定できる。

 がん治療に関してはこのほか、現行の「外来化学療法加算」と「放射線治療病室管理加算」の点数を共に引き上げることに加え、告知に伴う丁寧な説明を評価する「がん患者カウンセリング料」を新設することも決まった。

■インターフェロン治療促進でも評価を新設へ

 インターフェロン治療を促進するため、来年度の改定で新設される「肝炎インターフェロン治療計画料」では、肝炎治療専門の医療機関がインターフェロン治療の計画を策定し、患者に詳細な説明を行った場合、1人当たり1回算定できる。施設基準は、▽専門的な知識を持つ医師が診断や治療方針を決める▽抗ウイルス療法を適切に実施できる▽肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に行える―の3点。
 さらに、専門医療機関の治療計画に沿って治療し、その医療機関に対して治療状況を情報提供した場合、月1回まで算定できる「肝炎インターフェロン治療連携加算」も新たに設ける。


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