大阪・道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が大阪市の市有地で営業している問題で、店側と市が立ち退きなどを巡って争った訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であり、安原清蔵裁判長は、不法占拠を認め、同店に明け渡しを命じた。

 判決によると、同店は1972年、同市中央区の道頓堀川に架かる太左衛門橋南詰めの市有地約4平方メートルに屋台を設置して開業した。

 安原裁判長は「使用料を払うこともなく、数十年にわたり大阪有数の商業地で営業してきた」と指摘した。

 1審・大阪地裁判決は、同店に土地使用料を支払うよう命じたが、市側が30年以上撤去を求めなかった経緯を理由に、明け渡しは認めなかった。

 この日の判決について、同店は「今後も営業は続ける方針で、上告も含めて対応したい」、市は「適正な判断が示された」とした。

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