平成23年9月30日に公布されていた「賃貸住宅管理業の登録制度」(新設)が
平成23年12月1日に施行されます。
賃貸住宅管理業登録制度とは…
1.目的
この制度は、登録を受けた賃貸住宅管理業者が行なう業務につき、
一定のルールを定めることにより、業務の適正さを確保するとともに、
借主等の利益保護を図ることを目的としています。
それにより、賃貸住宅の管理に関し、共通のルールが普及し、
賃貸住宅のトラブルが防止され、また減少へと向かうことが
期待されています。
2.登録を受けることができる業者
この制度への登録を受けようとする方は、次の3つのうち、
少なくとも1つの事務を含む管理業務を業として行なっている方です。
① 家賃、敷金等の受領に係る事務
(等とは、共益費、管理費などの金銭です。)
② 賃貸借契約の更新に係る事務
③ 賃貸借契約の終了に係る事務
そして、これらの事務を行なう事業形態が、
・ 管理受託(貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業)
・ サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業)
のいずれかである業者が、この制度の登録の対象となります。
なお、この制度は賃貸住宅が対象となっていますので、
駐車場や業務用ビルの管理業は対象外です。
3.登録するメリット
2に記載してある管理事務・事業形態を採っている業者であっても、
(現段階では)この制度に登録する義務はありません。
そして登録しなくても、現在のまま管理業務を行うことができます。
これは、賃貸住宅管理業者登録制度が任意の制度だからです。
では、この制度に登録するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
・ 未登録業者との差別化
登録業者は、事業者名が公開されます。
それにより、登録業者は一定のルールに沿って重要事項の説明や
書面交付、受領家賃などの管理を適正に行なっていることなどが
一般的に明らかになります。
・ 借主の、管理業者・物件選択の判断材料
登録業者は、国土交通省から登録番号を付与され、事業所ごとに
標識を掲げる必要がありますので、事業所に来られるお客様などへ
安心感を与えることが期待できます。
4.登録申請について
以上、制度の概要を理解されたうえで、いざ登録をしようと思われた方は、
国土交通大臣宛(実際の登録事務は、各地方整備局等が担当)に、
登録申請書を提出する必要があります。
① 登録の有効期間
5年
② 登録の更新
有効期間満了日の90日前~30日前までに、更新登録申請をする。
これを怠り、有効期間満了となると、登録が抹消されます。
③ 登録申請から登録完了までの日数
約90日(申請書に不備・疑義がない場合)
④ その他
・ 登録業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、業務状況及び
財産の分別管理状況を、国土交通大臣へ報告しなければなりません。
(この報告書には、管理戸数・棟数等の管理状況などを記載します。)
決算書・貸借対照表の添付は義務付けられていません。
・ 毎事業年度終了後の報告は、登録を受けた後、最初の事業年度が
終了したときが、第1回目の報告となります。
・ 宅地建物取引業の免許がなくても、登録を受けることができます。
・ 報告書の内容を、国土交通大臣が審査・指導することはないそうですが、
未記入や事実と異なる内容であれば、訂正を求められる場合があります。
・ 申請に必要な書類等は、国土交通省のホームページに公開されています。
以上が、賃貸住宅管理業者登録制度の概要です。
新設の制度ですので、施行日(平成23年12月1日)以降は、
しばらくの間、申請が殺到するかもしれません。
この制度に興味がある方、ご自身で申請をするお時間が無い方、
是非お気軽にお問合せください。
登録の申請は、郵送にて行なうことが原則とされています。
そのため熊本県以外の業者様でも、別途交通費をいただくことなく、
申請業務を受任することができます。
費用のお見積り、・ご相談は、行政書士森田法務事務所までどうぞ。