埼玉県警捜査1課と東松山、朝霞、川越、西入間署は24日までに、川島町上伊草、無職の男(26)=強制わいせつ致傷罪などで起訴=を小学生男児へのわいせつ行為の容疑で再逮捕しました。
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2017年5月24日 埼玉新聞引用
男児にわいせつ行為、容疑の男を再逮捕 女性触る事件でも逮捕/県警
再逮捕容疑は、15年12月26日午後0時55分ごろ、鶴ケ島市内の商業施設で、小学生男児を男子トイレに誘い込み、体を触るなどのわいせつ行為をした疑い。男は「やっていない」と容疑を否認しているという。
動機について「性欲が強く、さらなる興奮を得るため」と供述、一部の容疑については否認している。
11件の被害者は男児1人と、小学生から成人までの女性8人の計9人でいずれも面識はなかった。
http://www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/25/01_.html
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否認容疑の中に男児へのわいせつが含まれているとの文脈ですね。
青年男性による女児と男児両方への性加害といえば福岡・佐賀連続児童猥褻事件が有名ですね。
当サイトにても不治の病?にて特集しております。
埼玉県警による今回の男児わいせつ容疑での再逮捕事案への妥当性(冤罪性)の有無については現時点ではもちろん確定しているわけではありませんが、容疑が事実なら両性児童をターゲットとする特異事案として見なされるのかもしれません。もっとも現在の世相からいうと両性児童への変質行為というのはままあることなのかもしれません。
児童への性犯罪防止など公益寄与の見地から単に被疑者を立件し服役等をさせるだけではなく、然るべき機関は彼を犯罪心理学の上からの研究教材にも活用すべきではないでしょうか。
追記