2015-07-20 日付
を補足します。
上記は追記が重なりましたのであらためて少年(男児)被害者事件@教師・指導者カテゴリでも記事を紹介することにしましょう・
***************
男児にわいせつ行為 元小学校臨時講師、神戸地裁初公判
2015/9/24 19:15 神戸新聞引用
起訴状などによると、○○被告は4~5月、13歳未満の男児の下半身を触り、スマートフォンのカメラで動画撮影したなどとされる。
冒頭陳述で検察側は、「勉強を教えることを口実に家族や児童と交流を深めた上で、2人きりになる状況を作り、犯行に及んだ」とした。
http://www.47news.jp/news/2015/09/post_20150925110332.html
***************
記事を見る限り被害男児はこの先生のお気に入りだったようですが、ほんとうに愛しかったのであればこの子を苦しめるこのような行為はできなかったはずです。やはり教職についていながら特定の男児を内心の自由の範疇を超えた欲望のはけ口としてみていたのでしょうか。そうであるなら病んでいるとしかいいようがありません。
追記