震災後、いろいろなところで寄付の受付をやっています。非常に良いことだと思います。


私も少額ですが寄付をしました。


そこで寄付金について税務上はどうなるか説明します。


法人税法上は3つに区分されます。


1、指定寄付金等

2、特定公益増進法人、認定特定非営利法人

3、その他


1、は国、地方公共団体、日本赤十字社等で全額損金になります。


2、は認定NPO法人等で損金算入限度額まで認められます。


3、は町内会等で損金算入限度額まで認められます。


寄付をする際はその支払先がどこか必ず確認してください。

そして「領収書」又は「受領書」を必ずもらってください。


寄付したのだから必ず全額損金になるわけではありません。

ご注意ください。



望月税務会計事務所 http://www.mochizei.com/