節税情報★雇用促進税制 | 東京都足立区葛飾区江戸川区 公認会計士・税理士・社会保険労務士がトータルサポート 水垣会計のブログ

節税情報★雇用促進税制

事業主の皆さん、

雇用促進税制はご存知ですか?


平成23年度税制改正では、雇用の維持・促進を

図る目的として雇用促進税制が創設されました。


この制度の概要は、

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの

期間内に始まるいずれかの事業年度において、

雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

かつ雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、

雇用増加数1人当たり20万円税額控除

受けられるんですビックリマーク


ただし・・・、

この制度を利用する為には事業年度開始後

2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出し、

事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに

雇用計画の達成状況の確認を求める必要があります。



水垣会計のブログ-雇用促進


事業年度開始後

2ヶ月以内って事は・・・

『うちは3月決算だから、

雇用促進計画の提出が

からだと間に合わないから

今年はダメか~矢印


なんて諦めていませんか!?


そんな社長さんに朗報です耳

平成23年4月1日~8月31日までに事業年度が開始した

法人については、特例措置として平成23年10月31日まで

雇用促進計画を受け付けてくれますので、まだ間に合います。


これから、従業員を雇用する予定のある場合は、

雇用促進税制の利用をご検討しては如何ですかはてなマーク



詳細はこちら↓
 厚生労働省:雇用促進税制【雇用増加企業向けリーフレット】


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